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今の職場の待遇やら、上役の馬鹿さ加減に転職しようかなと思いました。
自分は、30才、クローン病。障害手帳はないです。
以前は、ハローワークにいって障害者枠に入らないけど、障害者枠から探すか、一般として探すか。という物でした。しかし、聞いた話だと、近年法改正して、障害手帳を持ってない難病患者でも、障害者枠から探せるようになった聞きました。それは、会社側には障害者としてカウントされるのでしょうか?それならば、以前よりずっと探しやすくなったかなと思います。その辺、どうなっているか知っている方がいましたら教えて下さい。

A 回答 (1件)

結論から先に言いましょう。


残念ながら、障害者雇用率でいうところの障害者としては、カウントされません。

改正障害者雇用促進法で、平成25年6月19日から障害者の範囲が明確化されました(法第2条第1項)。
難病等患者や高次脳機能障害・アスペルガー障害等の発達障害者等も「障害者」に含めます。

但し、改正障害者雇用促進法でいう「障害者雇用率」にカウントされるのは、それまでどおり、法による雇用義務が課されている身体障害者(身体障害者手帳の交付を受けている者)と知的障害者(療育手帳の交付を受けている者)だけです。
また、精神障害者については、平成30年3月末日までは雇用義務がなく、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者を雇用したときに限り、身体障害者や知的障害者に代えてカウントできます。
(平成30年4月1日以降はカウントされます=改正障害者雇用促進法の完全施行)

障害者の雇用を促進する、という観点から難病等患者であっても「障害者」と見なされるので、ハローワークでの求人開拓や職業指導等の対象には含まれます。
つまり、求職をするこちら側にとっては、いわゆる「障害者枠」を使えます。
しかし、上述のように、障害者雇用率の計算ではカウントされません。
ですから、求人・採用をする企業等にとっては、あえて「障害者枠」で採用するメリットがありません。

この差があるため、現実問題としては、難病等患者でも障害者求人を探しやすくはなってきたものの、実際の採用にはまだ結び付いていません。
したがって、上記の各種障害者手帳の交付を受けていない以上は、事実上、一般求人枠で探さざるを得ないと思います。

◯ 障害者雇用率について(PDF)‥‥ http://goo.gl/K5tfMT
◯ 法でいう「障害者」とは(PDF)‥‥ http://goo.gl/5KQh1J
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この回答へのお礼

詳しく回答してくださり、ありがとうございます。
まだまだ、雇用には結びつかないんですね。この先、どうするかしっかり考えながら行きたいと思います。

お礼日時:2016/06/19 07:14

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