A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
国民年金と厚生年金は、資格取得月(加入月)は保険料が発生します。
資格喪失月(脱退月)は保険料がかからないとなります。あくまでも原則で例外もあるようです。ですので、前職の会社では4月分までの保険料で計算します。再就職先は、当然6月分からの計算となります。結果、5月分だけ国民年金を納めることとなります。
ただこれは保険料の計算だけであり、5/7までは厚生年金加入者であることになります。
念のため、年金事務所や年金相談の電話窓口などに確認しましょう。あなたが退職と思った人異なる手続きを前職の会社が行ってしまうこともありますし、再就職先も同様ですからね。ただ、再就職先で社会保険の健康保険証が発行され、その資格取得日が正しければ、年金もまず問題ないとは思いますがね。
確認して払う必要がない部分は、破棄して構いません。ただ、あなたの個人情報の記載がありますので、破棄する際には注意しましょう。以前社会保険庁が解体されたように、あなたが払った年金の記録がなくなる恐れもあります。また、年末調整や確定申告で、その1か月分などの国民年金保険料も社会保険料控除の対象となるはずです。納付した際の領収証書(小さい紙)はしっかりと保管しましょう。
1か月分だけであれば、将来の年金受給に大きな影響はないかもしれません。しかし将来はわかりません。あなたが老齢年金をもらうまえに障害年金をもらう必要が出るかもしれません。不利益などがあってもいけないことでしょう。
健康保険も同様の計算となりますが、健康保険証は退職日まで、国保手続き後再就職日の前日までなどとその保険証の保険料を払わない付も問題なく健康保険給付(医療費給付7割)が受けられます。
注意点としては、厚生年金の加入による場合、国民年金の資格喪失(脱退)の手続きは不要だったはずです。しかし、国民健康保険は、社会保険の健康保険の加入による自動での脱退はされません。未手続きですと催促督促差押えなどを受けかねません。市役所等でしっかりと手続きをする必要があります。
No.4
- 回答日時:
会社の厚生年金も国民年金も同じで、毎月どちらかに入らなければなりません。
そして同時に複数の制度に入ることも出来ません。
具体的には、5月7日付で会社を退職し、市役所で国民年金保険の手続きをしたのですから、
前の会社には5月分は払いません。5月分は国民年金分を払って下さい。
6月に再就職したのですから、6月の国民年金分は払う必要はありません。
6月分からは新しい会社の厚生年金に加入した事になります。
自宅に送られてきた国民年金保険料納付の振込用紙が束は無視して結構です。
但し、5月分だけは払って下さい。
又、健康保険も同じ扱いになるのですが、5月の健康保険はどうしました?
5月7日以降に怪我や病気をしていなければ、過ぎた事ですし如何でも良い事ですが。
No.2
- 回答日時:
年金の履歴は
5/7まで厚生年金、5/8から国民年金、6/1から厚生年金になります
保険料は(月単位なので)
4月まで:厚生年金保険料、5月:国民年金保険料、6月から:厚生年金保険料、になります
で、5月支払の納付書の分のみお支払い下さい・・6月支払分以降は支払不要です
No.1
- 回答日時:
5月は国民年金加入者となります。
ですので、5月分の納付は必要となります。
このままですと、5月分は未納となり、
老齢基礎年金が減ることになります。
16,260円。納付されることをお薦めします。
本来は国民健康保険も同様ですが....。
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