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知り合いが詐欺罪で、懲役4年六ヶ月求刑されました。
実刑になる可能性はどのくらいでしょうか?
執行猶予もあり得ますか?
ちなみに初犯です。

A 回答 (4件)

事案次第だと思います。


犯行の内容・被害金額の大小で判断されます。
被害弁償が済めば情状酌量の材料になりますが、有罪は免れないと思います。
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詐欺罪の8割が、3年以内の判決で、5割が猶予刑になっています。



内容が不明ですが、求刑4年6ヶ月は大きいですね。悪質若しくは金額が大きかったのではないでしょうか。
かなりの確率で実刑が考えられますが、弁済・示談が完了し酌量すべき事情・情状があって猶予刑ですかね。

また、猶予刑の制度が改訂になりましたので、実刑+猶予刑の可能性も大きいですね。

参考までに。
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執行猶予が付く上限は求刑3年と言われています。

残念ですが実刑になると思われます。

http://www.j-cast.com/tv/2014/08/29214386.html
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No3さんも言う様に3年以上の刑には執行猶予は付きません。



4年6ヶ月の求刑が来た場合は、最終的にはおそらく、
1年ぐらい減らされて3年6ヶ月ぐらいの実刑判決となる可能性が濃厚だと思います。

可能性としては約90%ぐらいの確率なんじゃないでしょうかね。
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