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介護福祉士養成校を卒業し、新卒である民間の有料老人ホームへ就職しました。

しかし、配属されたのは内定とは違うグループホーム。何とか仕事も覚えようと必死になっていました。
ところが先月の末に会社側より試用期間の延長を言い渡されました。その理由は「まだ正職員としての適正に若干の不安がある。もう一度指導する期間として延長したい」と言われました。

それって理由になるのでしょうか?いまいち釈然としません。
介護業界では良くあることなのでしょうか?詳しい方の回答をお願いいたします。

A 回答 (2件)

さっそくのお礼をいただき、たいへん恐縮です。

ありがとうございます。
やはり、就業規則でしっかりと定められていますね。
「‥‥を超えないものとする」ですから、逆に言えば、延長が3か月を超えることが否定されているわけでもありません。
とはいえ、一般には、ここのところは「延長は最大3か月まで」と解釈します。

この3か月の延長期間内に本採用の可否が判断されるわけですが、「それでも適格性に欠ける」と判断されてしまうと、当然、雇い止め(本採用に至らず、解雇)となることはあり得ます。
こちらについても、必ず、就業規則に定められているはずです(法的にも求められているため)。
はっきり申し上げますが、そうなってしまった場合でも、受け入れていただくしかありません。
ご不安な気持ちは十分に察することができますが、同時に、責任を持って仕事に臨むということはこのような厳しさも伴うものなのだ、と理解していただければ幸いです。

どんな仕事先であっても、それぞれの事業には運営計画や人員配置計画があって、かつ、臨機応変に対応してゆかなければならないのですから、内定当時とは異なった部門へ配属されることは、ごくあたりまえに起こることでもあります。
したがって、そのようなときに試用期間を延長してさらにじっくりと適格性を把握してみよう、ということもごくあたりまえにあり得ることでもあります。

いろいろな思いがあるとは思いますが、専門校を卒業してしかるべき専門職に就いている以上、いまは大変であっても、質問者さまなら必ず乗り越えてゆけると信じます。
決して無理はなさらないでかまいませんが、しかし、やるだけのことはやって、3か月後に備えていただけると幸いです。応援させていただきます。
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介護業界ばかりではなく、一般企業においてもごく普通に行なわれます。


試用期間は、会社等が従業員としての適格性を判断するための期間をいいますが、適格性をまだ十分に判断し得ない場合には、さらにその期間を延長することはできます。

但し、無制限に延長できるわけではありません。
就業規則や労働契約書において、必ず、まず標準となる試用期間の長さをあらかじめ定めた上で、かつ、さらに「試用期間を延長する場合がある」「試用期間を延長することができる」との但し書きが付けられている必要があります。
逆に言えば、就業規則や労働契約書において延長する可能性が明記されていないときは、原則として、会社等が一方的に「標準となる長さを越えた延長」はできません。

したがって、まず、早急に就業規則や労働契約書を確認して下さい。
就業規則は特に、従業員がいつでも見られる状態にしておくことが法で定められているものですから、違法なことをしていない会社等であれば、常に、いつでも見ることができるはずです。

上述の要件が満たされていれば、会社等は、以下の合理的な理由があるかぎり、試用期間を延長できます。

[合理的な理由の例]
◯ 試用期間だけでは従業員としての適格性について十分に判断できず、もう少し本人の勤務態度や能力等を観察する必要がある
◯ 従業員側の事情(長期病欠など)によって、本採用の判断材料が不足している

したがって、延長について就業規則で定められているのなら、ご質問にあるような理由で延長されても、文句は言えません。合理的な理由にあたるからです。
なお、延長する理由の提示は口頭でもかまわないとされていますが、できるだけ書面で提示することが求められています。従業員側として改善を要する項目や延長期間が明確に書面で示されればベストです。
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この回答へのお礼

詳細な解説ありがとうございます。弊社の就業規則には「試用期間の延長は三ヶ月を超えないものとする」と書かれてあります。その理由としては「本採用とすることの採否を判断できないとき」と定められていました。
面談の場で言われたので、書面では提示されていません。今は仕事に向き合っていますが、三ヶ月後にどうなるのかと不安があります。

お礼日時:2016/07/04 21:29

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