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食事がバイキングの格安ホテルチェーンの予約を、ホテルのサイトより行いました。
私が予約したのは、「利用日の60日前までの予約で1000円引き、ただしキャンセルした場合は何日前にかかわらず1000円のキャンセル料が発生」というプランでした。
ちなみに、普通のプランは14日前からキャンセル料が発生となっています。
宿が独自に行っているプランと決まりなんでしょうが、このキャンセル規定は法的に有効なんでしょうか?いくら宿での決まりとはいえ、二か月以上前の予約をキャンセルしても宿に実害があるとは思えないのですが・・・。

A 回答 (6件)

はあ、別に違法ではありませんよ


それこそ宿の決まりですよ
割引航空チケットのキャンセル料でも同じです。正規料金ならキャンセル料は僅かですが 割引料金なら予約の翌日でも50%掛かるときもあります。実損なんかとは関係ありませんよ
皆、そういうキャンセルポリシーを了承して 申し込むものです。
いるんですねえ、こういう人が・・・・
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キャンセル料が発生することを承諾しての契約ですから支払義務があります。

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いいから


格安ホテルだろうと、契約とおりに、払ってあげてくださいな
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> このキャンセル規定は法的に有効なんでしょうか?


有効。

> 実害があるとは思えないのですが・
質問者がどう思うかは関係無い。

> キャンセル料
は損害賠償を関係とした法律に基づいている。
結果、日数や金額を法律で枠をはめていないので、契約が優先する。
もちろん、どちらかが一方的に有利になる規定は違法となるが、「何日前にかかわらず1000円のキャンセル料が発生」という規定の金額は、ホテル側が一方的に有利と言える金額では無いと解されるのが普通でしょう。
なので、合法とされる可能性が高い。

正式に違法かどうかを結論するのは、裁判所の裁判官のみしか答えを出す事はできません。
違法だという主張を通したいなら、裁判所でホテルと主張を戦わせて裁判官に認めさせてください。
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あんさん、何言ってるんでっか!


実害出しとるや無いでっか!あんさんが!!!
予約したっちゅう事は「キャンセルするまで他の人は予約がでけん」状態なんでっせ!
普通そういう事を「実害」なんでっせ!
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> 利用日の60日前までの予約で1000円引き


> ただしキャンセルした場合は何日前にかかわらず1000円のキャンセル料が発生
つまりキャンセル期間の時期の区分は,1区分60日間だけということですね
(普通は何日前は宿泊料の@@%という区分を複数設定するのですが)。

> キャンセルした場合は何日前にかかわらず1000円のキャンセル料が発生
当日キャンセルの場合にも1,000円で勘弁してもらえるのはむしろ良心的。
この場合おそらく宿泊料の100%近くがホテルの実損。

でも60日前のキャンセルなら
ホテルの実損は,事務手数料+予約システム利用料,くらいでしょうか。

消費者契約法9条は,キャンセル期間の「時期の区分」ごとに
このような実損を「平均化」して,「平均額」がキャンセル料以上
であれば合法,と定めています。

おっしゃるとおり,60日前のキャンセルだけを見れば
(事務手数料+予約システム利用料)< 1,000円 かもしれませんが
それは法律上問題ではなく,最悪の当日キャンセルを含む60日間の「平均値」が問題なのです。
実損の「平均値」としては,1,000円は不当ではないかもしれませんよ。
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