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給与所得と事業所得の2か所から収入がある場合、給与所得の休業はありませんが、事業所得の部分は通院日数×5700円の休業損害の請求はできますか?
よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

最初にお怪我は大丈夫でしょうか。

。。
お気持ちお察しします。m(_ _)m

ですが・・・上記の情報だけだと情報不足です。
裁判を起こした場合は、必ず「なぜ、5700円なのか?明確な理由」を聞かれます。

自分が使った本は、赤本、青本です。’(個人でも購入可能です)
その上で、ケガの症状や後遺障害など照し合せて、自分のケガはAである。
そのAの逸失利益は○円である。
○円は「赤本・青本」の何頁の掲載されてる。そのコピーは証拠「○ー○」である。
ーーー
この様な類です^^

一方的に「ケガしたので、払って下さい」→請求だけだと、
NO1さんのとおりに一蹴されたらおしまいです。
ーーー
上記を防止する為には、全てを証拠に繋げます。
(当方の過去の回答履歴から、裁判や、交通事故、証拠の取り方も閲覧可能です)

1、配達証明郵便で、実際の通院期間日数とエクセルで作った病院の領収書計。
及び、一般的な上記日数から換算した逸失利益「事業所得としての○○円」を算出します。
そして、上記の「配達証明郵便」で送付します。

「一方的に払って下さい!」=X。これではダメです。

「送付した別紙状況の金額が掛っております。当方も事業を行っておりますので、運転資金の為に直ぐに資金が必要です。当方の保険屋とも相談しておりますが、示談を前提に○月○日まで文章で一旦回答願えればと思っております。」=○です。

これは、2016年7月時点で「加害者と示談の為、文章で案内した」の証拠づくりです。
手元には「相手が直筆で受取りました。」という証拠の「返信ハガキ」が送付されます。
大切に保管していて下さい。郵便局にも配達証明郵便の証拠が残ると記憶があります。

2、恐らくそれでも無駄だと思いますので、必要なら内容証明郵便。
3、裁判に向けた時系列での陳述書の準備です。(エクセルでA4でOKです)
ーーーー
一番楽なのは、任意保険の弁護士特約を利用して捌いてもらうことなのですが。。。。
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少しは参考になれば幸いでございます。m(_ _)m
面倒にも感じますが、文章でのやり取りをお勧めします。m(_ _)m

田舎に行くほどに「あー大丈夫だ~!いくらでも払ってやるから心配スンナ~」と加害者が言ったとして、実際の支払いで、仮に10万円以上の金額の修理代金の場合、必ず「オレは言って無い!知らん!金は無い!誰が言ったんだ!!!」と逆切れになります。
収拾がつきません。

よって、Aの金額程掛りそうですよ。→文章で「直筆・捺印、OK」の回答くださいね。→
などです。m(_ _)m

早めに解決する事をお祈りします。m(_ _)m
「休業損害 交通事故」の回答画像2
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2016/07/12 13:11

請求は出来るでしょう。


ただ相手がそれに応じるか、応じないかは相手次第です。
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