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警察署内で事故報告書は作成出来ますでしょうか?事故の現地に行かず、被害者と警察署にいった場合。

A 回答 (4件)

単純な物損事故の場合は現場見分を省略して物件事故報告書を作成できます。

(平成4年2月14日付け警察庁交通局交通指導課通達「物件事故処理要領について」)
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出来るかどうかは存じ上げませんが


そもそも
所轄としては受け付けてくれません。
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昔から、人身事故じゃなければ、現場検証しなかったかな。


けが人がいれば、事故係が来るけど、けが人がいなければ、近所の交番(たぶんね)から警察官がきます。そこで書類を書くだけです。

警察署に行かなくても、近くの交番で、受けてくれると思いますよ。

その後、痛みが出て、診断書を提出すれば人身事故になり、現場検証するので現地に行くことになります。
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現場検証した上で、作成すると思いますよ。

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