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未成年初犯詐欺 補助罪は
鑑別で出てこれますか?

A 回答 (3件)

未成年にも2種類があります。



16歳以下の場合はすべて少年法によって処遇が決まるので、
刑法は関係ありません。
詐欺だろうが万引きだろうが、同じように更生処分が検討され、
初犯かどうかという問題より、非行具合の進行度や
家庭環境などが大きく影響すると考えて間違いありません。

この場合は、少年がすぐ更生出来るかどうかがカギとなるので、
家庭環境や交友環境が悪く、今社会に戻しても同じ事を繰り返すと思われる場合は、
事件の大きさや頻度に関係なく、少年院送致などの更生保護プログラムが下されます。

16歳~20歳以下の少年の場合は、
基本的には少年法により処遇が決まりますが、
家庭裁判所が「刑事処罰が妥当」だと判断すれば、
刑事処罰によって処罰されます。

法的には16歳からという事にはなっていますが、
一般的には18歳から20歳までが主に適用されます。

そして、家庭裁判所が少年法による更生処置ではなく、
刑事処罰が妥当という結論が出されれば、
逆送と言って、家庭裁判所から地方裁判所に権利が移行し、
大人と同じように刑法によって刑事処罰が下されます。

そうなってはじめて詐欺ほう助罪が適用されます。

そして、刑務所行きとなれば、少年刑務所という所に収容されます。

質問者さんの話だと、知人は鑑別所に入った、という事だと思うので、
もしそれが真実なら、逆送はされずに少年法によって処遇が検討中であると思われます。

少年法による処遇は、罰ではなく、更生処置なので、
鑑別所を出れるかどうかは、本人の反省・考え、及び、
家庭環境、交友関係などが大きく作用し、保護観察処分や試験観察処分、
少年院送致などが決まります。

鑑別所から出るというのは、
保護観察や試験観察の処分が下されるという事を意味するのですが、
少年法は大人の刑事罰のように、罪の重さで結果がある程度解る仕組みとは違うので、
はっきり言って、初犯で詐欺ほう助だからという理由だけで、
どうなるか解るというものではありません。

本人がまだ、非行歴・非行度合いが軽く、すぐにでも更生出来ると思われれば
保護観察処分も十分考えられますし、
非行度合いが進んでおり、家庭環境も悪く、親ももう見捨てている状態だと、
高確率で少年院送致になる可能性もあります。

そこを理解すれば、質問者さんの方がその知人の状況や環境が解っていると思うので、
鑑別所から出て来れるかどうかの予想もある程度立てられるのではないでしょうか?
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この回答へのお礼

詳しくありがとうございます。参考にさせてもらいます

お礼日時:2016/07/13 10:17

オレオレ詐欺の手伝いなら少年院行きはお約束事項

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詐欺補助じゃなくて、詐欺幇助。


詐欺罪は懲役10年以下。従犯も罰せられます。
まぁ、無理ですね。
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