![](http://oshiete.xgoo.jp/images/v2/pc/qa/question_title.png?e8efa67)
お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
おすすめ情報
デイリーランキングこのカテゴリの人気デイリーQ&Aランキング
-
雇用管理責任者は誰になりますか
-
障害者呼ばわりすることは誹謗...
-
犬が会社の会長になれますか?
-
人手不足な会社は最終的にどう...
-
退職時PCのデータを消去して...
-
いつも大変おせわになります。...
-
これって横領なのでしょうか?
-
枕営業は、どんな罪になりますか?
-
同族会社の役員の個人飲食費の...
-
この会社で次回働ける可能性 私...
-
社長名での文書
-
社長が急病で入院困っています
-
駅前、店舗のシャッターに立ち...
-
宗教に関与している会社
-
社長が社員の悪口ばかり
-
女性部下を飲みに誘う
-
結婚してるのに同性が好きとい...
-
単発バイト、特に建設作業員の...
-
私には彼氏がいます。 昨日会社...
-
そんなつもりなかったと言えば...
マンスリーランキングこのカテゴリの人気マンスリーQ&Aランキング
-
雇用管理責任者は誰になりますか
-
障害者呼ばわりすることは誹謗...
-
退職時PCのデータを消去して...
-
20歳女です。 専門学校に通った...
-
防火管理者の管理権原者は誰が...
-
いつも大変おせわになります。...
-
駅前、店舗のシャッターに立ち...
-
代表権のない取締役社長とは。
-
社長名での文書
-
ある企業の社長あてにメールし...
-
社長が嫌い、辞めたい/長文です
-
上司が盗聴・盗撮していました
-
社長のお気に入りの子だけボー...
-
特定子会社
-
就業規則が社外秘でコピー不可...
-
一部上場の建設会社、エスバイ...
-
社長からの嫌がらせ?(会社、...
-
次期社長が嫌い
-
解雇権限について
-
社長が社員の悪口ばかり
おすすめ情報
強要罪は、第223条 生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者は、3年以下の懲役に処する。「断れば、今後お前のやりたい仕事は二度とさせない」は、害悪の告知になりませんか?