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両親が何らかの形で死亡ではなく失踪扱いになった場合で、かつ子供が未成年の場合、両親の財産はどうなるのでしょうか。
たしか失踪届を出してから死亡認定されるまで7年を要しそれまでは失踪者の財産の移譲が出来ないと聞きました。

A 回答 (3件)

未成年の子をおいて両親が失踪したということですか? その子はどうしているの? それで財産をどうしたいの?



質問の意図がわからない。学費や生活費として使いたいというのであれば、それは問題ないと思いますが。
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後見人が両親の財産を管理します。

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裁判所で失踪宣告を認めて貰ったら、法的には死亡したのと同じなので、相続手続を行うことになります。



子供が1人の場合は、その子供が唯一の相続人になりますので、両親の財産は当然に子供のものになります。
子供が複数の場合は、遺産分割協議によって、帰属先を決める必要があります。子供が未成年の場合は、親権者がいないので、裁判所で未成年後見人を選任してもらい、その人が遺産分割協議に参加します。

失踪宣告を受けるまでは、両親の財産のままです。
そのままでは財産の管理に支障が生じるのであれば、裁判所で不在者財産管理人を選任してもらい、その人が管理することになります。
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