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【質問】1年以上空いて起こした二度目の事故で、免許停止になるのでしょうか。また、免許停止になった場合就職活動に影響はあるのでしょうか。
先日免許取得以来2度目の交通事故を起こしてしまいました。
・1度目は初心者期間中(昨年4月)です。過失は当方:相手方=10:0でした。物損から人身事故に切り替わり、行政処分としては点数5点と罰金40万円、加えて初心者特例により、初心運転者講習がありました。
・2度目は先週です(初心者期間は終わっており、前回の事故から1年3か月が経っています)。後ろから軽く追突し、数ミリ単位の傷を2か所とマフラー部分にかすり傷、ナンバープレートを少し曲げてしまいました(今回も過失は当方:相手=10:0)。事故発生後に警察を呼び、当時相手方にけがはなく「あとは保険屋を通しましょう」と言われ、警察にも物損で処理されました。
・しかし、事故から3日後、保険屋のほうから相手方が通院することを伺い、おそらく人身事故に切り替わると思います。
この場合、私は前歴ありということで免許停止になるのでしょうか。
また、私は就職活動をしている大学4年で、民間企業から内定もいただいています。本命は公務員(市役所)です。もし仮に二度目の事故で免許停止となったら、内定取消しなど就職活動に影響はあるのでしょうか。
長文になり申し訳ございません。どうかご回答よろしくお願いいたします。

A 回答 (4件)

現行法で言えば、前回の減点から1年間無事故・無違反で行政処分が無ければ1年経過後に起こした違反・事故の減点に前回分は加点されない仕組みですから今回の事故の減点が6点以上で無ければ公安委員会の行政処分には成りません、


但し、人身事故ですからそれに対しての刑事罰(罰金など)は裁下される可能性は有ります、起訴されればです、

免停や罰金刑は個人情報ですから就職先へ連絡されるなどは起こり得ません、

就職先から運転経歴書の提出を求められるとそれには道交法違反2件(免停なども)とキッチリ記載されてます、
此れの先のことは解りません、取り消しになるかどうかです、

尚、貴方の違反記録は警察庁のデータベースに確り記録されてます、免許所持者なので死んでも記録が消えることは有りませんし何かの関連で照会が掛かると全ての事が一括で出て来ます、前科前歴なども含めてです。
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まぁ〜、こちらからわざわざ言うこともないからね。


会社が運転履歴書を出せと言ってきたら、内定取り消しになるかも。

警察からの処分は、わからないよ。
お咎めなしかも。
相手への補償は、しなければね。

保険屋も、診断書は提出するなと言っていれば人身にはならないしね。

期待せずに、待つしかないかな。
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1.罰金は行政処分ではありません。

刑事処分です。
2.40万円もの罰金で点数5点というのはちょっと考えにくいです。慰謝料などではないですか?

仮に前回が本当に5点だとすると、免停にはなっていなかったはずですよね。
だとすれば、1年間で履歴は消えますので、今回の違反が6点未満であれば免停にはなりません。

まあ、むしろ前回が本当に「罰金」だったのなら、
免停よりよっぽど重いですけどね(苦笑)。

いずれにしても地方公務員の採用試験に於ける欠格事由には該当しないので、
基本的には問題ないはずですが。
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公務員は、キット採用規定も厳しい筈です。


何故なら、市民の税金から給料が支払われているから。
市民からしたら、そういう方には勤務して欲しく無い→そうなると内定取り消しの可能性も有り得ます。
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