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今日に起こったトラブルなんですが、
私が一日無断欠勤したため、企業側から損害賠償を請求されました。
請求を断ると給料は払わないと言われ、差し引いた後の給料なら渡せるとの事です。僕からすれば大金だったので、どうしても払いたくなかったのです。
これは僕に支払い義務があるのでしょうか?何か契約書のような物を書かされましたけど、その通りにしなければならないですか?
それと相談先についてです。
労基や弁護士など、どなたに相談すればよいのでしょうか?初めてこんな目に遭ったのでよくわからないです。
同じようなことに遭った方、もしくは法律に詳しい方教えてください。

A 回答 (6件)

無断欠勤=就業規則違反


それにより、相手企業に損害が発生した場合は、就業規則違反と関連証明されれば賠償責任があります。
常識的に考えても、無断欠勤をして急きょ人員確保を行い、損害を与えた事に関しての反省は?

労基への相談をしても、賠償に関しては関与しませんから、全額を受け取り後に賠償しないとなりません。
ただ、その無断欠勤で金銭的な損害だけではなく「信用問題」にまで波及した場合、会社より更に金額を上げた請求がされる可能性があります。

相談者は、自分の事ばかりを考えて「払いたくない」と言っていますが、就業規則違反での「懲戒対象」になると大変ですよ。

徹底的に払わないのであれば、相手からの訴訟も覚悟して下さい。
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まず無断欠勤を反省しないの?

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これは僕に支払い義務があるのでしょうか?


  ↑
本当に損害が生じており、無断欠勤で、その損害が
発生したのであれば、支払い義務があります。
損害が発生したこと、及び、その損害が無断欠勤が
原因であることの立証責任は会社側にあります。


何か契約書のような物を書かされましたけど、
その通りにしなければならないですか?
   ↑
子供ならともかく、大人が書いた契約書なら
その通りにする義務があるのは当然です。


差し引いた後の給料なら渡せるとの事です
    ↑
これは、労基法24条の、賃金全額払いの
要請に違反します。
例え、損害賠償を請求できる場合であっても
給料は全額払わねばなりません。
払った後で、損害賠償を請求しなければなりません。


どなたに相談すればよいのでしょうか?
   ↑
労基法に違反していますので、労基署がよいです。
弁護士でもよいですが、お金を取られます。
相談だけなら数千円ですが、労基署ならタダです。
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無断欠勤するからでしょうに。

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>何か契約書のような物を書かされましたけど


どういう内容かも確認せずにサインしたのですか?
まず損害賠償というのは、欠勤したことで会社の業務に重大な支障や利益損失が生じた場合ですが、1日の欠勤でそれほどの損失を与えたのか疑問です。
なので、それほどの損失なのかの証拠を出してもらいましょう。
それと、請求と給与支払いは関係ありませんから、一緒にしようとしている会社の解釈はおかしいです。
そもそも、社会人でありながら無断欠勤する感覚を反省すべきですが、会社が所在する地域の労働基準監督署に相談しましょう。
ちなみに、会社から裁判を起こされても負けるのは会社です。
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お金があれば弁護士でいいけど、


ないならまずは労働基準監督署じゃないかな。

損害賠償と給与は別です。
企業があなたに損害賠償を求めるにしても、
企業はあなたに給与を支払う義務があります。
よって、あなたは給与を請求できます。

損害賠償が正当なものかどうかはこれだけでは判断できません。
支払義務があるかどうかもわかりませんし、
何か契約書のようなものと言われても何のことだかわかりません。
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