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私は現在、日本郵便(旧郵便局)の内務【期間雇用社員】で仕事をしています。
主な仕事内容は仕分け・区分作業です。

 私はこのバイトを始めて4年目になるのですが毎年、夏季のかもめーると冬季の年賀はがきの営業成績について部長や課長・室長といった主に管理職の人から内務で営業時間0時間の職員に対して通知と売上貢献に関する運動内容をメモ等で報告するよう求められます。
また、営業成績が2年前から基本給の減給項目に反映されるように変えられ、営業に関して高圧的に言うことがなくなった代わりに給料の昇給項目の営業ノルマ未達により昇給も行われない始末です。

 以前に郵便局内でも相談する窓口があるということで調べて相談メールを送ったことがあるのでその内容も書いておきます。

 主な回答内容
1.会社の規則に関して変更を加えるのは自由であり、給料に反映させるのは違法にならない。
2.しかし、営業成績を発生させるための労働に対して賃金未払いが発生しているのは間違いないので請求は可能。

私がこの回答をもらって気になった点
 このバイトで年賀やかもめーるに関してはお願いするにとどめているはずなのに給料の減額というのはパワハラではないのか?という点。
 0時間で営業成績を上げないと基本給の減給というのはそもそも違法ではないのか?という点。

 そこで質問です! 
 上記のことから現在の日本国憲法やその他(現在広島県在住なので広島県での規則等)で違反に当たる条例を教えてください。

 以前に郵便局内でも相談する窓口があるということで調べて相談メールを送ったことがあるのでその内容も書いておきます。

 主な回答内容
会社の規則に関して給料に反映させるのは違法にならない。
売上を発生させるための労働に対して賃金未払いが発生しているのは間違いないので請求は可能との返事がありました。

長くなってしましましたが回答よろしくお願いします。

質問者からの補足コメント

  • プンプン

    現に会社側の回答ですら未払い賃金の発生は確実になっているので何かしら会社側の義務不履行が行われているのは間違いないのです。
     それでも違法ではないというのであれば根拠となる違法ではないという会社を保護する内容の条例の提示をお願いします。

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2016/07/29 10:23

A 回答 (2件)

労働契約法9条では、使用者は労働者の労働条件を、一方的に不利益に変更してはいけないことになっていますので、これに該当するかどうか?が争点になるかと。



労基署や裁判所の判断はわかりませんが、
・内務バイトに対し営業行為を求めること自体は違法ではない。
・会社が要請する営業活動に対し、非協力的と言う理由で、昇給等を行わないことは、合理性はある。
・一方、処罰まではやり過ぎで、「減給」は処罰に類する行為とも考えられ、違法性があるかも?
と言うところかと思います。

尚、「郵便局内の相談する窓口」は、郵便局の味方と考えて差し支えありません。
そんな窓口に下手に相談したら、相談者は社内で要注意人物と看做されかねませんので、余り安易に利用しないことをオススメします。

他方、相談窓口の回答などを逆手に取れば、「運動内容をメモ等で報告」に応じれば、その運動内容に対する残業代が支払われると言うことになる様に思われます。
従い、家族,親族や友人,知人に対し、顔を会わせたり、メールなどをする都度、一言「良かったら買ってね!」くらいは伝え、それを全て運動内容として報告すれば、残業代が支払われるのではないでしょうか?

極論すれば、デートに行くだけでも「友人への営業活動」と言えば良く。
営業時間は1分でも、往復の移動時間を含め「残業代」を請求はできますよ。
会社がその請求に応じるかどうかは判りませんが、原則論では、支払う義務が生じると思います。

会社が汚いやり方をするなら、労働者側も、そんなズル賢くやる人が増えるだけかと思います。
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この回答へのお礼

ありがとう

素早く的確な回答ありがとうございます。
会社側がずるいやり方をするなら労働者側もずる賢くやるのもありですよね。
会社に対して未払賃金の請求は可能であることに移動時間も含めて可能という発想はなかったので非常に素晴らしい案だと思います。

 時給の減給については以前年賀についてノルマ制の廃止を行った結果で年賀やかもめーるといったはがきの「売上目標」という言葉に変えて仕事内容とは別に給料の昇給項目に入れられるという状態です。達成できなかったらほかの主な仕事に関する項目が評価基準を満たしていても時給は上がることはなく、1年前には時給から‐10円減額される形になっていました。
もう少しで期間雇用の更新と評価の話が出てくるので詳しく見てみようと思います。

お礼日時:2016/07/29 10:44

特に違法ではありません。



全社員が会社の利益に貢献することは良いことです。
役所じゃなので。
この回答への補足あり
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