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時際法とは法の変遷による時間的抵触を解決する規則である。
って本に書いてあるんですがちんぷんかんぷんで…
わかりやすく説明をお願いします。

A 回答 (1件)

国際法の領域権原の項目ですね?概略ですが、おわかりいただけますかどうか・・・


1時際法:法の変遷による時間的抵触を解決する規則
「時代により異なった法制度が行われている中で、どの時点の国際法規を適用して領土紛争を解決するか。現行法規の遡及的な適用は原則としては認められない。しかし、領域紛争の解決に際しては、当事国間に紛争が発生しまたは領域主権の帰属が決定的となったと認められる時期(=決定的期日)前の事実のみ証拠力を認め、期日後の事実の証拠を認めない。」とする理論。
2事例
1パルマス島事件:条約法では、当事国の意思が鍵を握っている。「一般条項」や人権条項は、解釈時における国際法に照らして解釈されなければならない。これは一般規則の例外ではない。条約の趣旨及び目的に反映された当事者の意思を広く適用したものである。
2南西アフリカ事件:委任状の解釈には現代の法が適用される。しかしそれは40年前には明らかではなかった委任状の意味を明確にするものと解された。これに対し、欧州人権裁判所は、人権条約は「生きている文書」として、現在の条件に照らして解釈しなければならないとの立場をとっている(Loizidou 事件1995年)
3国際司法裁は、通行権事件やモロッコ米国民権利事件では時際法の理論を適用したが、エーゲ海大陸棚事件では「ギリシアの領域的地位」という「一般的用語」は法の発展に従って解釈すべきとの立場を示し、ナミビア勧告的意見でも、委任状の規定を発展的性格のものと認めた。参照:有斐閣刊「ポイント国際私法」等で間接規範として説明されています。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2004/07/27 18:41

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