A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
選挙違反は全く関係ないでしょう。
支援者の依頼により、官庁や公務員に働きかけ、その見返りとして接待を受けたということであれば、「あっせん利得処罰法」に問われる可能性があります。 要するに賄賂を現金で受け取るか、接待を受けるかの違いです。お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
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