プロが教えるわが家の防犯対策術!

先日速度超過違反で赤切符を切られました。

前方を走るトラックが明らかに交通の流れに沿ってなく、遅い上に少しフラフラしてたように見えたのでこのトラックの後ろは安心できないと車線変更しました。
車線変更して自然とトラックと並走する形になったのですがその時、例のトラックが車線をかなり超えてこちら側に来ました。
私はこのままこのトラックの隣にいるのは危険と考え、後ろは後続車が結構近い距離で詰まっていたが、前がかなり空いていたので前方に出て抜かしてしまおうと判断しました。
そこをネズミ捕りで捕まりました。

正確な速度は自分ではわからなかったが30km超過と言われました。スピードを出したことは間違いない。しかし状況を見れば充分危機回避に当たると考えてます。

警察官に状況を説明したが全く話を聞かず、それでも主張していたら警察官は面倒くさくなったのか「その話とこの話は別」と言い放ちました。

出勤前だったので手続きをしてたら遅刻になりかねないとさっさとサインやらしてしまいましたが不服です。このまま泣き寝入りは腹が立ってしょうがないので罰金なり点数なりどれか取り戻してやりたいと思うのでなにかいい方法があったら教えていただきたいです。よろしくお願いします。

質問者からの補足コメント

  • しようとしたのは追い越しではなく追い抜きで、トラックが車線を超えてくるまでは制限速度内でしたが後ろに付いていた時より明らかに大きく動いてきたので横にいるのは危ないと判断しだという流れになります。

      補足日時:2016/08/04 14:55

A 回答 (7件)

証拠がなければ「貴方がそう感じた」しかなりません。



道路交通法には危険と思ったら速度超過しても罪に問われないなんて書いていません。

あくまでも言い訳にしか聞こえず、ドライブレコーダーで速度超過をしていない証拠が無い限り、罪には問われます。
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文面から察するに、そのトラックは取り締まりがあるのを知ってて後ろの車が違反しないようにしてくれてたのではないでしょうか?


あなたが抜こうとした際にも、幅寄せすればブレーキ踏むだろうと思って車線超えてきたのかも。

まぁ、取り締まりが不服ならまずは不服申立てすることです。
方法については切符に書いてあると思います。
違反した管轄の簡易裁判所だか地方検察庁だったと記憶していますが、別に弁護士連れていく必要はありません。
証拠があるなら揃えたうえで、なければ自分の主張を述べればいいです。

私も行ったことありますが、時間取られてめんどくさいのは確かです。平日しかやっていないので仕事休まなければならないし。
ただ速度超過したことは争点ではないので、「危険回避ならブレーキ踏めばよかったじゃん」と言われておしまいな気がします。
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(´・ω・`)んー…


「適正な速度」で「適切な車間距離」を保持していれば多少不安な走り方をされても危険を感じることはありません。
それに…後ろから追突される危険を考えたら前に出ようなんて気は起きないはず。
ふらついていて危険と感じるなら、むしろ十分すぎるほど車間距離を開けて安全確保に努めるべきだろ。(そこへ他の車が割って入ればそれはそれで安心♪)
運転に対する姿勢を根本から見直してはどうか。
(要は迂闊な運転をしたことを反省し、今回の件は受け入れなさいということです)

そ・れ・に♪
単に前のトラックを邪魔に感じて前に出たいという衝動に駆られたというだけではありませんか。
「危険回避」は後付けの自分に都合の良い言い訳。責任転嫁とも言いますがこれに該当しているような気がします。
追い越しは制限速度内で行うものですからね。
…なぁにチンタラ制限速度いっぱいで走ってんだコイツ。前方の見通しも利かねーだろ。まったく…とか思っていませんでしたか。
適切な車間距離を保持していればそんな衝動に駆られることは無くなります。(これは会社の同僚にアドバイスして実証済み)


・・・
交通取り締まりの警官の姿を見つけたトラックの運転手にハメられた可能性も否定できないなあ。
「お?コイツ、ちょっと寄せればアクセル踏み込まねぇか」
…寄せ寄せ…ブーン…
「やったw」
とか。
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危険回避だという証拠(ドライブレコーダーなど)があるのであれば、略式裁判ではなく不服申し立てをして正式裁判に持ち込んでください。


何も証拠が無いのであれば裁判でも勝ち目はなく時間の無駄となりますよ。
仮にドライブレコーダーの映像があっても勝てるかは微妙ですね。

>トラックの隣にいるのは危険と考え、後ろは後続車が結構近い距離で詰まっていたが、前がかなり空いていたので前方に出て抜かしてしまおうと判断しました。

ブレーキを踏まなくてもアクセルを緩めるだけでトラックとの積極を避けられたと思います。
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考えるのは自由ですが、危険回避とは認められないですから、速度超過ですね。



裁判で争う事はできますが、無駄ですよ

前に出て、後ろからトラックが追突したら危険回避できていない事になりますから
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>私はこのままこのトラックの隣にいるのは危険と考え、後ろは後続車が結構近い距離で詰まっていたが、前がかなり空いていたので前方に出て抜かしてしまおうと判断しました。


さて、ここで他に回避する方法は無かったのでしょうか。
他に方法があれば、緊急避難行為は認められません。
弁護士を雇って裁判で争うことになりますので、まずは弁護士さんのところに相談に行きましょう。
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正式裁判を請求するしか有りませんね。


その程度で緊急避難行為が認められるとも思えませんが。
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