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親告罪(名誉棄損や器物損壊など)で示談が成立しても、示談の内容が民事を想定した内容で被害者が告訴を取り下げ無いとどうなんですか?
逆に言うと、示談の成立で告訴を取り下げたら検察官が起訴できないですよね?
よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

示談した時期にもよるでしょう。



起訴前なら不起訴
起訴後なら執行猶予

になるだけです。
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この回答へのお礼

ご回答いただきありがとうございました。

お礼日時:2016/08/14 22:44

>被害者が告訴を取り下げ無いとどうなんですか?


どうでも有りません。
刑事事件としてはそのまま捜査、起訴、裁判と進むだけです。

ふつうは告訴取り下げが示談条件に入りますがね。
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この回答へのお礼

>ふつうは告訴取り下げが示談条件に入りますがね。
ご回答いただきありがとうございました。

お礼日時:2016/08/14 14:18

示談成立と告訴取り下げは、全く別物です。


示談が成立しても、被害者が告訴を取り下げなければ、裁判になります。
ただし、裁判においては示談が成立している点が、被告が有利に働く事が多いようです。

>示談の成立で告訴を取り下げたら検察官が起訴できないですよね?

その通りです。
親告罪の場合、告訴を取り下げたと云う事は、犯罪がなかったと云う事ですから。

親告罪でない場合、検察の起訴と示談成立は無関係です。
しかし、此れも示談成立が被告に有利に働く筈です。
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この回答へのお礼

>親告罪の場合、告訴を取り下げたと云う事は、犯罪がなかったと云う事ですから。
ご回答いただきありがとうございました。

お礼日時:2016/08/14 14:19

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