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A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
健康保険は、自分で加入しなければいけない条件とご主人の扶養からはずれなければいけない条件があります。
500人を超える会社の場合、年収106万円(月収88000円)以上なら、社会保険に加入しなくてはいけなくなり、結果、ご主人の健康保険の扶養からはずれなくてはいけなくなります。
500人以下の会社の場合、年収(月収)に関係なく労働日数や時間が正社員のおおむね3/4以上なら、社会保険に加入しなくてはいけなくなります。
また、労働時間や日数に関係なく通常、年収130万円(月収108333円以下)未満ならご主人の健康保険の扶養でいられますが、そうでなければ扶養からはずれなくてはいけなくなります。
>もし、パートのかけもちをした場合はどうなりますか?
それぞれで社会保険加入の条件を満たさない限り、社会保険には加入できません。
ただし、ご主人の健康保険の扶養認定基準は、両方の収入を合算した収入で判定されます。
つまり、両方を合算した年収が130万円(月収108333円以下)未満ならご主人の扶養でいられますが、そうでなければ扶養からはずれなくてはいけなくなります。
No.2
- 回答日時:
>法改正後に、社会保険の扶養内で働ける条件を教えて下さい
おそらく10月からの短時間労働者の社会保険適用拡大についてのお話かと思いますが、これは本人が社会保険に加入するかどうかの条件が変わるだけで健康保険(年金3号被保険者)の扶養に関する条件が変わる訳ではありません。
本人が社会保険に加入することになれば当然扶養からは外れますが、扶養で働ける=社会保険に加入しなくていいとはなりません。
>501人以下の企業なら
今回の適用拡大は厚生年金の被保険者が「501人以上」の事業所が対象です。(501人以下ですと501人までは対象外ということになります。正確には500人までが対象外です。「以上」「以下」の使い分けにご注意ください)
ご自身の会社がこれに該当するなら労働時間や月収が適用拡大の基準を超えても問題ありません。もし対象になるなら会社からそろそろ案内などがあるのでは?
また、社会保険の加入条件は事業所ごとに考えますので掛け持ちなどで合算しないと超えないようなら対象にはなりません。
どちらも超えるとなると二事業所以上での社会保険加入となります。(つまりどちらも加入。普通はあまりないですが)
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