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団信加入後1年以上経過しています。
被保険者が重大な犯罪(強盗、放火、殺人、危険運転等)の被疑者となり逮捕前に自殺しました。
被疑者死亡のまま書類送検されたため不起訴となり、遺書もなく、本人が犯罪行為を行ったのか真偽不明です。
このような自殺でも、家のローンは団信でカバーされますでしょうか。
それとも、自殺の原因は犯罪行為に起因する可能性が高いということで、免責事項「被保険者の犯罪行為」が適用されて、家のローンは残ってしまうのでしょうか。

A 回答 (1件)

微妙ですが・・・



「被保険者の犯罪行為」は、その行為によって保険金が支払われることになる場合を想定しています。
(極端な例になりますが、受取人が被保険者を殺害する、火災保険をかけていた家に放火する、など)
ご質問にある「犯罪行為」が、団信を支払わせる目的のものではないとすれば、この規定には当たらないと解釈することはできると思います。
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この回答へのお礼

ご回答、ありがとうございます。
犯罪行為自体は保険金と無関係なので、家のローンは残らない可能性がありそうです。
おかげさまで不幸な出来事が続く中、一つだけ希望を持つことができました。

お礼日時:2016/09/02 16:48

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