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初心者ですがどうぞよろしくお願い致します。
団信についてですが、加入時に健康診断書をつけないのは何故ですか?どうして告知書だけなのですか?
もし住宅ローンを組んで10年、20年後に死亡した場合、保険会社が残りのローン返済額を支払うという
パターンは大変少ないからでしょうか?加入時に投薬レベルの病気では告知書に正直に書く人は少ないと思います。10年後亡くなったときに加入前に投薬してましたねとかわかるのでしょうか?そんな証拠がどうやったらわかるのでしょうか?犯罪性が薄いとはいえ、告知書だけというのは保険会社に落ち度があるのではないでしょうか?実際、加入後10年、20年後に死亡した人で保険金が下りなかった例があれば教えていただけますか?よろしくお願い致します。

A 回答 (3件)

団信でもローンの借入額が大きい場合


(つまり保険金額が大きい)には健康診断書を
つける場合もあります。
これは普通の生保も同じだと思いますけど。
生保も告知書だけのものもありますよね。

私は保険の関係者ではないので、その筋の専門家に
いろいろ聞いた知識に過ぎないのですが、
保険金支払い事由が生じた時、つまり団信の場合だと
債務者が死亡した時に、かかっている病院の医師から
死亡診断書を提出してもらうそうです。
その死因によって、その病歴などを調べて、いつから
発病していたかを調べるそうです。
確かにそれだと10年前の投薬レベルの病気だと告知
しなければバレない可能性もあるでしょうね。
バレる可能性もありますが。
バレないで保険金支払いが実行されるとしても、
確かにそれは質問者さまのおっしゃるように保険会社の
落ち度ということでいいのではないでしょうか。

それはきっと、こういうことだと思います。
死亡につながるような病気や投薬が10年前でもあったと
すれば、それはほとんどバレるということ。
団信の支払いにおける裁判の例などをさらっと見ましても、保険金不払いになっているのは結局、確実に死亡
との関連性が認められるような症状、投薬、通院の履歴
を告知していなかった場合のようです。
(これは私がさらっと見ただけなので、正確にはわかり
ませんが)
死因と直接関係ないことで保険金不払いの判決が出た
例は今のところ私は見ていません。

保険会社が告知義務違反を見抜けない場合、保険会社が
自分の落ち度として保険金支払いをするのですから
いいのではないでしょうか。
実際、診断書まで審査している手間と費用を考えると、
犯罪性の薄い団信ではその部分を省いて収支が合うのでしょうからいいのだと思います。

ちなみに保険会社の落ち度だから告知義務違反をして
いいと言っているのではありません。
違反行為には代わりないですし、投薬や通院の事実を
隠してそれが死因につながると判定された場合には
保険金は降りないのですから。
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私も以前ここで団信のことで相談しました。

その後、正直に告知して団信に無事入れました。でも保険は甘く見ちゃいけないってこともよくわかりました。

>投薬レベルの病気では正直に書く人は少ない

それは違うと思いますよ。高血圧の薬を飲んでることを
告知しないで団信に入って、交通事故で亡くなったなら保険金は出るでしょうけど、高血圧で亡くなったらやっぱり保険金は出ないでしょうね。
告知書だけしか提出させないのが保険会社の落ち度っていうのは、考え違いだと思いますよ。
保険会社は告知書で告知事項を明記してるじゃないですか。明記されてない分については告知しなくていいと思うけど、二年以内に治療を受けたかとか投薬があったかと
聞かれているのに、それを書かなかったのを「保険会社の落ち度」にはならないです。
ばれなければ犯罪をやってもいいわけじゃないですよね。
ちなみに加入前に飲んでた薬が風邪薬程度ならいいですが
例えば高血圧の薬や心臓病の薬ならばいつまでもカルテは残ってますから、告知していなければ絶対保険金は下りないです。病院を換えても同じ病気ならば追跡されて調べると思いますよ。何千万、何百万もの生命保険なら、保険会社も簡単には支払いません。支払う時に徹底して調べるからこそ、加入の時は告知書だけで加入者に「正直に」書くように任せているのでしょう。
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何故、告知書だけ?という質問には、引き受けを決める担当者でも明確に回答できないのでは?



加入して責任開始日を2年以上過ぎた場合の告知義務違反発覚でも、保険金は支払われるからでは無いでしょうか。

この回答への補足

#2で回答させていただいた者です。
私の知ってる限りでは、というか保険関係の友人から
聞いた話ですが、基本的には死亡診断書を書いた病院での
治療経過までを調べるということです。
つまりそこで初診の日付がわかりますし、その時点で
発症したのか、それ以前に発症していたのかもわかり
ますよね。
それから詐欺行為で裁判になるというのは、保険金支払いが行われたあとで、保険会社の方から「発症の日付がおかしいのではないか」ということで訴訟を起こされるということではないでしょうか。
つまりそうなると違法性、犯罪性がすでにあるわけですから、保険会社はカルテの開示を求めることができるのではないかと・・(この辺は法律の専門家にでも聞いてください。)

質問者さまに申し上げたいですが、これは告知義務を果たさないで保険会社から保険金を騙し取る、犯罪なのです。
私は#3の方のご意見に同意します。
ここで「告知してないけど保険金はもらえるのか」と発言されることそのものが、法に抵触するということを理解されませんか。
確かに悪意はなかったかもしれませんし、団信(生命保険)の知識がなかったことでこのようなことをされたのでしょう。
けれど病気の人が亡くなれば必ず何千万ももらえる、なんてことがあるはずありません。
それなら誰だって病気になったら家を買いますよ。
透析の事実を告知しなかった時点で、これは違反なのです。保険会社や銀行がそそのかしたわけではないのですよね?
「強制的に団信に入らなければならなかった」と書かれてますが、その認識は違います。
団信に入れなければローンは組めなかったのです。
そして違反をせずに告知していたら、保険会社は引受をせずに、ローンの審査も通らなかったのです。
どう考えても質問者さまの方が分が悪いです。
このまま告知義務違反をされても、保険金を受け取る事由が発生しなければ、詐欺行為にはならないでしょう。
(ただ健康であるという前提でこそお金を貸した銀行に対しては詐欺になるかもしれませんが)
質問者さまが保険金を受け取ってしまったら、その時点で
詐欺になるでしょう。そしてそれに保険会社が気づけば、訴えられるということです。気づくか気づかないかというと、やはり透析治療という重さを考えると、気づかれる可能性の方がずっと高いと申し上げるしかありません。
二年間で時効になるというのが本当なら、簡単に保険金詐欺が成立してしまいますよね。
保険会社がそんなリスクを負うはずありません。重篤な病気であれば徹底して調べるからこそ、保険という商売が成り立つのではないでしょうか。

本当によけいなお節介になってしまって申し訳ないですが、私の夫も団信は未加入でローンを組んでいます。
病気であればこそ保険ナシで借金をするのは不安でしょううけど、やはりこれはもう開き直るしかないではないですか。
万一の事が起きて、保険金が下りなかったら、確かに悲惨です。でも、命まで取られるわけじゃありません。
家は売ればいいし、いくらでも生き延びる方法はありますよ。私はそう考えてます。


という回答をいただきました。このことに関してドクターマネーさんはどう思われますでしょうか?どうかご回答いただけないでしょうか?保険会社は病歴をどうやって調べるのでしょうか?カルテの開示は法律で禁止されていますよね?また10年前のカルテなど病院に残っているのでしょうか?
また2年を過ぎたら詐欺罪で訴えられるとのことです。2年経過を勘違いしている人が多いなどともよく書かれています。2年を過ぎても告知義務違反の場合は時効などは一切関係ないとのこと。どう思われますか?

補足日時:2005/07/02 10:39
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