
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
地方税法第348条2項5号(公共の用に供する道路)該当により非課税になっている土地についての登記申請価格は,近傍宅地価格に10分の3を乗じた価格で計算した価格を使います(評価額0円のままでいいのは墓地ぐらいです)。
端数が出ることがありますが,有効数字を考えるとここは切り捨てるべきだと考えますので僕は円未満は切り捨てていますし,法務局もこのあたりは誤差の範囲と考えるようで,切り捨てていようが四捨五入していようが細かいことは言いません(というか切り捨てても免許税額にまで影響が出ることはほとんどありません)。
ご質問の例だと,
【宅地1平方メートル当たりの価格を計算する】
341,562円 ÷ 191.28平方メートル ≒ 1,785円/㎡
【道路1平方メートル当たりの価格を計算する】
1,785円 × 3/10 ≒ 535円/㎡
【当該道路の価格を計算する】
535円/㎡ × 328平方メートル = 175,480円
ということで,175,480円がその公衆用道路の価格になります。
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