職場の机の引き出しの中は、プライベート空間でしょうか?
以前、朝日新聞紙に次の投書がありました。
○平成25年1月11日 朝刊「職場のホンネ」(30代女性)
『他人の引き出しを勝手に開けないのが、大人としてのマナーではないか(中略)引き出しには私物を入れていたので、非常に不愉快だった』
この投書に対し、“筋違い”の反響が多数あった中、弁護士の指摘が掲載されました。
○平成25年3月19日 朝刊「職場の机 プライバシーは」
『正当な理由なく勝手に開けられれば、プライバシー権の侵害を主張できる可能性がある』
その後、プライバシー権への認識はどう変化したのか?
次の事例はどうでしょうか…
① 中途採用のAは、会社からデスクと更衣ロッカーを貸与されている。
② 同僚Bは、Aが退社後、Aに無断で、Aのデスクの引き出しを開け、業務書類を入れて退社した。
③ 翌日、Aは、引き出しの中に書類を発見し、Bの行為であることを知った。
この事例の前提条件が以下のとおりとすると、Bの行為は、Aに対するプライバシーの侵害に当たるでしょうか?
職場での経験などを教えてください。
【前提条件】
1 Aは、引き出しに事務用品以外の私物も入れていた。
2 Aのデスクは鍵を掛けられるが、貸与当時から鍵がなかった。
3 Aのデスクと更衣ロッカーは、同室内の両端に配置されている。
4 Bは、『業務として引き出しを開けた』と釈明するが、Aに無断で引き出しを開けてまで書類を保管しなければならない必要性・緊急性・秘匿性はなかった。
5 就業規則には、備品の私的使用に関する規定はない。
6 職場には、「業務書類を引き出しにも入れる」という慣習があったが、Aは、この旨の説明を受けていない。
A 回答 (6件)
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No.1
- 回答日時:
>『正当な理由なく勝手に開けられれば、プライバシー権の侵害を主張できる可能性がある』
単に一弁護士の見解に過ぎません。(それも常識と違うから取り上げられた)
裁判例からすれば無理な見解。
>この事例の前提条件が以下のとおりとすると、Bの行為は、Aに対するプライバシーの侵害に当たるでしょうか?
当たらない。
4 については極めて非常識な前提。
業務書類をデスク上に放置する方が非合理、非常識である。
5 については就業規則の不備であるが(一般的には不要の私物の持ち込みを禁止しているのが通例)
業務用のデスクは貸与物ではない。
業務用のデスクは業務用であり私物の保管場所ではない。(世間の常識)
書類を引出に入れる行為は極めて常識的。
机の上や道路上に私物を置いておいて、それを見たらプライバシー権の侵害と行っているのと同レベルの話ですね。
つまり質問、設問自体が極めて非常識というレベルです。
No.3
- 回答日時:
就業規則には文章表現は違っても次のような文言はあるはずです。
下記は厚労省のモデル就業規則です。--------------------------------------
(遵守事項)
第11条 労働者は、以下の事項を守らなければならない。
① 許可なく職務以外の目的で会社の施設、物品等を使用しないこと。
------------------------------------
また、「会社の許可なく日常の携行品以外の物品を職場内に持ち込まないこと。」という表現や、「職務外の目的で会社設備または物品を使用するときは許可を受けること。」などの表現がある場合もあります。
金融関係では、身体検査が強制されると規定されていることがあります。
要は、雇用者と被雇用者との立場の違いがあります。
現実に日常業務で上記のことが頻繁に指示されることはあまり無いでしょうが、事あれば順守が義務ということを思い出すのです。
上記就業規則をご理解いただければ:
1.違反
2.鍵がある場合は、企業内ではなく外部からの侵入者に備えています。鍵は管理者が保管するものです。本人が不在で重要書類を取り出す場合に、鍵が本人保管なので業務に支障が出るなど、とんでもないことです。
4.クレームとして成立しない。
5. 確認しましたか? 規定が無ければ規則制定者の落ち度です。
6.慣習の説明は質問がある場合ということが多い。特に常識的な慣習は説明しない。
「プライバシー権の侵害を主張できる可能性がある」ということも、稀には主張できるでしょうが、企業がプライバシーを持ち込むことを許可した場合であり、条件次第です。断片的な言葉を独り歩きさせるのはいけません。
No.5
- 回答日時:
前提としては、他の方も掛かれているように「プライベート権は侵害しない」でしょう。
でも
『正当な理由なく勝手に開けられれば、プライバシー権の侵害を主張できる可能性がある』
というのも事実です。
たとえば、女性の場合生理用品を机の中に入れておくことがありえます。体の構造上必要ですし、緊急時はロッカーに取りに行けない場合もあるでしょうから、これは私物と言っても許される範囲でしょう。
そのうえで「彼女は生理時期だけ机に用品を入れている」という場合、彼女の机をチェックして入っていれば時期で入っていなければ時期ではない、ということが容易に分かる、というような場合もあります。
これは業務の枠を超えてそもそも「彼女の生理時期をチェックしたい」と言うプライベート権を侵害する行為に該当します。
他にも、常時飲んでいる薬の名前などのような、場合もあるでしょう。癲癇を起こしやすい人が机の引き出しに常備薬を入れておいても、そして病名を知られないようにしていても、それは私物の範囲ではありませんし、それを暴くために机を開くのは「プライベート権の侵害」に該当します。
ですから、どのような場合でも机を開けていい、ということにはなりません。
ただ、原則として「業務の範囲」で正当な理由で開けるのは問題ない、ということです。
No.6
- 回答日時:
日テレ:行列のできる法律相談所の見解
北村弁護士:違法。
大淵,菊池,本村弁護士:違法ではない。
http://www.ntv.co.jp/horitsu/20130922/1.html
大阪弁護士会のサイト:引出しを開けるのは違法ではない。
引出しの中身(例:不倫の証拠写真)について社内に言いふらされたら,その点は違法の可能性あり。
https://www.osakaben.or.jp/web/radio/view.php?da …
最後の見解のように,引出しの中身と,その後の行動についてまできちんと考えるのが,至当な考え方だと思います。
引出しが空っぽだったらプライバシー侵害はないし,引出しの中身がホチキスとボールペンでも,プライバシー侵害はないと思います。
業務上の目的をもって引出しを開けたら変なものが目に入ってしまったが,ジェントルマンとして見なかったことにしよう口外しないようにしよう,という場合も,プライバシー侵害はないと思います。
(それでも開けられれば気分は悪いですが,単なる気分の良し悪しは法的な保護の対象ではありません。)
不倫写真を言いふらされればプライバシー侵害の問題にはなりますが,そんな物騒なものを職場の無施錠の引出しに入れていたことの落ち度が逆に問題にされます。
ちなみに私の職場では,女性スタッフのデスクの一番上の引出しは,鍵はかからないけれどかかっているものとして扱え(備品を探す時もその引出しを開けてはいけない)というのが暗黙のルールです。でも,IT企業などでは,変なUSBメモリーとかが保管されていることもあるから,抜き打ちで開けられるのが普通かもしれません。
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前提条件に関して、補足します。
1 私物について
Aが、引き出しに入れていた私物は、毎日持ち帰る身の回り品であった。
2 業務書類について
BがAの引き出しに入れた業務書類は、Aが退社の際、放置していたものではなく、日頃から、コンテナに入れたまま、床上に仮置きされていたもので、Bが独断で、保管場所として、Aの机の引き出しを選択した。