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離婚の財産分与などについて
夫は退職金などをもったまま、女と逃げたので捕まえました。
不倫の証拠もつかみました。

離婚調停で、財産分与は、夫は退職金はないからとウソを言い、
慰謝料も払いたくない様子ですので不成立で裁判になりそうです。
退職金があったという証拠はあります。

使い込みなどがあった場合、私の寄与分もあるのでその分は
返還請求したいです。
離婚時にないとしても、その分は一応、財産分与としてさかのぼって
債権がとれますでしょうか。
それとも慰謝料として債権をとればいいのでしょうか。
ほかにも、良い解決策がありましたら アドバイスをお願いします。

A 回答 (3件)

再度失礼いたします。


おっしゃるとおり、慰謝料は調停が不調になれば審判は出来ませんでしたね。勘違いしていました。慰謝料よりも先に、財産分与を審判で決めるようにした方がいいですよ。慰謝料だけを裁判にして、ご主人の不倫相手女との決着がついたあとでご主人に慰謝料の請求裁判をする方がいいですよ。

ご主人の不倫相手女性が【欠席で不倫は否定しましたが証拠があります。】←これ、どういう意味でしょうか。証拠があるので否定しても勝てる、という意味ですか。証拠があることに囚われずに、女性が何故否定するのか、この点を考えて対策を講じるべきですよ。

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この回答へのお礼

中年紳士様、ご親切な回答をありがとうございます。

・財産分与の審判っ。思いつきませんでした。
出来るのですね。

もし、数年後に離婚でも、財産分与の審判だけ先に今、
決めてしまうことは、可能なのでしょうか。

・意味の件は、おっしゃる通りです。
なぜ否定するのかは女は今は単なる同居人と言いますが
長期同棲していたので同居人と偽り罪が重くなるのを
否定したいのか

それとも、本当に今は同居人なのか。(世間はそう見ませんが)
そうだったとしても同居人でも
夫から生活費を工面してもらえるので利があるのか。

そうですね、そのへん、
中年紳士様のおっしゃる通り考えないといけませんね。

夫に慰謝料請求しようとしたのは
女は夫が既婚とは知らなかったと言います。(同棲期間からみても、ウソで反論できるものもありますが)女は資力がなく回収困難なので、夫に請求が早いかなと思いました。

お礼日時:2016/09/04 10:08

離婚の場合、財産関係は次のようになります。



第一に、財産分与です。
これは婚姻中に築いた財産は、夫婦が協力して
築いたものだ、という考えで認められる
もので、お互いに半分ずつが基本です。

第二は慰謝料です。
これは、精神的な損害賠償として認められる
もので、質問者さんの場合は、夫とその相手方
女性の双方に請求することが可能です。



離婚時にないとしても、その分は一応、財産分与として
さかのぼって債権がとれますでしょうか。
   ↑
退職金でしたら勿論請求できます。
他の財産と併せて半分は請求できるのが
基本です。


それとも慰謝料として債権をとればいいのでしょうか。
   ↑
慰謝料と財産分与は別です。

財産分与で半分ずつ、そして慰謝料は慰謝料
として別に請求することが出来ます。
不倫で離婚となれば、数百万とれる可能性が
あります。

こういう大切な問題はネットなどで解決しようと
してはいけません。
専門家と相談することを強くお勧めします。

相談だけなら数千円です。
訴訟を依頼するかなども、相談してから決めれば
よいと思います。
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この回答へのお礼

早速の回答 ありがとうございます。

やはりtanzo2様も、おっしゃる通り、普通は
財産分与すべきものですよね。
もし、使い込まれていても離婚時に私の寄与分は
債権をとろうと思いました。ありがとうございます。

専門家と相談した時、使い込みしたら分与するものが
なくなってしまうという話でしたが
離婚後、即、財産分与として現金支払いが出来なくなるという
意味だったのでしょうね。

お礼日時:2016/09/03 21:06

離婚は合意なのですね。

調停が不調になりそうなのは、離婚条件の財産分与等の離婚条件で話し合いがつかないからですね。しかし、担当の調停委員及び裁判官は、如何にも形式的な手続きを踏まえた調停を行っているのですね。離婚は合意に達しているのなら、裁判に持って行かずに審判に移行しては如何ですか。その方が経費かかりませんが・・・。審判であなたの有利なように方向転換しましょう。

さて、お尋ねの退職金の件ですが、結婚されてから退職するまでの間の、ご主人の退職金はいくらになるのかを、ご主人がお勤めだった会社に計算してもらう必要があります。それは、裁判所を通じてご主人の勤務先の会社に依頼すればいいことです。使い込みのあった場合、もちろん返還請求は可能です。退職金、保険などは財産分与の対象です。

又、慰謝料の請求もしましょう。どの程度の証拠をお持ちで、その証拠は不倫の当事者の何をどの様に証明可能なのかにもよりますが、あなたの場合絶対先に、ご主人の不倫相手に慰謝料を請求すべきです。なぜなら、あなたとご主人の離婚その他で揉めていることを知りそれが、ご主人側に不利になりそうな雲行きになった場合、女はご主人の元から離れる可能性があるからです。

ご主人の不倫相手には、調停を申し立てて「損害賠償」(慰謝料)を請求しましょう。ご主人と分けて不倫相手に損害賠償の支払い調停を申し立てましょう。これをやると間接的にご主人にプレッシャーをかけることになります。間違いなくあなたのペースに持ち込めます。
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この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございます。
中年紳士様のおっしゃる通りです。

私も審判で慰謝料を確定し離婚しようとしましたが、裁判所では離婚だけは出来るが慰謝料となると裁判するしかないとのことです。

返還請求が出来るということで、ほっとしました。
でも、時間がたつとそれも無理になるのか不安です。

おっしゃる通り、退職金は把握し女を調停で呼び出しました。
欠席で不倫は否定しましたが証拠があります。

お礼日時:2016/09/03 17:44

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