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旦那と不倫をした相手の会社に不貞の事実を文書で暴露する事は刑事事件になるのですか?
責任者あてにこういうことをしている悪い女です。という文書です。ちなみに旦那とその女は別の会社です。
法律や警察に詳しい方教えさてください。

A 回答 (3件)

旦那と不倫をした相手の会社に不貞の事実を文書で


暴露する事は刑事事件になるのですか?
  ↑
ハイ、名誉毀損という犯罪が成立する
可能性がありますので、刑事事件になりえます。

例え事実であっても名誉毀損は成立します。

名誉毀損ぐらいで警察が動くことは希ですが、
被害者が弁護士を通すなどすれば、動きますよ。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2017/04/05 09:28

日本の刑法には、姦通罪は、適用されません。


会社に暴露しても、刑事罰を受ける事は、有りません。

不倫をしたからと言って、警察が、動くとは、考えられません。
たとい、匿名で、通報したとしても、効果は、有りません。

あとは、民事上の争いに成ります。
慰謝料の請求とか。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2017/04/05 09:28

名誉毀損罪になります。


3年以下の懲役、または50万円以下の罰金の刑事罰が科されます。
民事上では、損害賠償請求の事由になります。
また、不貞の事実を暴露することは私的制裁という不当行為になりますから、不倫した相手に対する損害賠償をあなたが請求する権利を喪失する可能性もあります。
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この回答へのお礼

誰が送ったかわからなければ、証拠なければ警察は動きませんか?

お礼日時:2017/04/01 19:27

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