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所有する飲食店建造物(約70坪・2階建て)が老朽化し、最近の暴風雨により屋根が全壊したため、解体後に駐車場経営を検討しています。この場合の解体費用は事業費の必要経費として計上できますでしょうか。税務上のアドバイスがございましたら、よろしくお願い致します。

A 回答 (1件)

建築関係建築関係の仕事をしているものです。



取り壊した後に駐車場経営をするための工事が行われれば経費として認められると思います。
アスファルト工事や白線などの割り付けなどですね。

駐車場の経営を「検討」とありますので、そうでない場合も含め、所轄の税務署の見解を聞いてみるのが確実です。
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この回答へのお礼

ご回答どうもありがとうございました。

「そうでない場合」のケースは想定外でしたので、時機を見て税務署に確認してみます。アドバイスに感謝致します。

お礼日時:2016/09/07 17:59

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