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個人事業主のお取引の関係で、教えて下さい。同居している、家族へ支払った家賃は必要経費になりませんが、同居しておらず、生活費の関係のお財布も全く別の場合は、支払った家賃は必要経費になりますでしょうか。分かる方がいらっしゃいましたら、教えて下さい。

A 回答 (4件)

>建物は事業主の名義ではないので、家賃を支払うことを考えています。


>家賃を払う方と同居をしていませんし、生活費関係のお財布も別なので、
>支払った場合は、必要経費でよろしいのでしょうか。

はい、その建物を事業に使っているなら、そのとおりです。
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生計が別であれば、例え支払う相手が親族であっても、通常の取り扱いとなります。



従って、その支払う家賃が、事業上で必要なもので、かつ、金額も妥当なものであれば、当然必要経費となります。
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生計を一にする配偶者その他の親族でなければ、必要経費の取扱いは


通常の場合と同じです。


所得税法
第56条(事業から対価を受ける親族がある場合の必要経費の特例)
第37条(必要経費)
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この回答へのお礼

お忙しい中、回答を頂きありがとうございます。質問させて頂いた件ですが、建物は事業主の名義ではないので、家賃を支払うことを考えています。家賃を払う方と同居をしていませんし、生活費関係のお財布も別なので、支払った場合は、必要経費でよろしいのでしょうか。

お礼日時:2006/10/18 13:09

衣食住に関する費用はあくまでも個人の費用です、必要経費にはなりません、

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