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市の焼却施設から汚水流出事故が発生、その後 市から事故調査委員会報告書が出されたが、その中に明らかに虚偽となる報告内容があり、県の一分職員はそれが虚偽となる事を知りながら何も措置をとらない行為は違法になりますか?

そうであるならば、何法の何条により違法となるのか?
何方か詳しい方教えて下さい。

ヨロシクお願いします。

質問者からの補足コメント

  • 虚偽の内容ですが、市の発表では8/29に市民からの通報で汚水流出が発覚、とありますが事実はそれよりも12日前の8/17に市民が通報、そして8/17~8/29までの間も断続的に行われていました。

    そして、県は8/30に市民から直接最初の通報日を知らされています。

    その翌年の2月に報告書がだされました。

      補足日時:2016/09/06 09:48

A 回答 (2件)

何法の何条により違法となるのかを論ずるならば、


明らかに虚偽となる報告内容が何であるかが
詳細に提示されなければ、どんなに詳しい人でも答えられない筈です。

私は法律の専門家ではありませんので、
追加説明されても回答できる自信はありませんが。
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この回答へのお礼

ご意見ありがとうございます。

お礼日時:2016/09/06 12:04

少なくともこれだけでは違法かどうかもわからない。


言いがかりとも取れますよ。
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この回答へのお礼

ご意見ありがとうございます。

お礼日時:2016/09/06 12:04

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