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精神障害厚生年金3級もらいながら、
仕事してます。年金コ―ド1350
ケガをして、1ヶ月休みました‼
会社から、傷病手当ての書類が来ました‼
病気の事は会社には言ってません。
脅迫障害がひどくて言ってません‼
わかりやすく説明していたたけませんか

A 回答 (2件)

障害厚生年金を受けている場合には、健康保険の傷病手当金とは決して無関係ではありませんよ。


同一傷病を支給事由とするならば、双方で重複する期間に対して併給調整がなされるからです。
その意味で、回答1は大変な誤りになってしまいます。

健康保険法の規定(健康保険法第108条および健康保険法施行規則第89条)により、「同一の傷病のために健康保険の傷病手当金と障害厚生年金を同時に受給できるとき」は、「重複する受給期間」について「原則として障害厚生年金を優先して支給し、傷病手当金は支給しない」という仕組み(併給調整)が採られます。
https://oshiete.goo.ne.jp/qa/9389000.html の 回答 No.2 でそのしくみを詳述してあります。

今回の質問者さんのケースでは、障害厚生年金の支給事由(精神障害のため)と傷病手当金の支給事由(ケガにより欠勤し、無給となったため)とが幸いにして別々ですから併給調整はなされませんが、回答 No.1 ではこの併給調整のしくみについての説明がごっそり抜け落ちています。

あくまでもケガによる傷病手当金を受給するわけですし、同一傷病でない以上は併給調整の対象ともならないため、今回に限っては、精神障害であることを会社に言う必要は全くありません。
傷病手当金の書類で「障害厚生年金を受けている」という旨を記す欄がありますが、これは同一傷病である際のみにそうすればよいのであって、今回の場合は、何も記す必要もありません。
したがって、ご心配には及びません。お大事になさって下さい。
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この回答へのお礼

助かりました

ありがとーございます
安心できるコメントありがとうございます
脅迫障害があるため今まで悩んでいたので
辛かったです。
本当ありがとーございます

お礼日時:2016/09/17 12:06

障害厚生年金受給と、傷病手当金請求とは、無関係です。


今回は、ケガで休業された分の給与不支給に対する、手当
です。
お大事に。
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この回答へのお礼

ありがとう

ありがとーございます❗
ずっと悩んでて、会社には言ってなくて
どうしようかと頭痛くて
本当ありがとーございます❗

お礼日時:2016/09/17 11:56

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