A 回答 (7件)
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No.7
- 回答日時:
労基法91条への誤解。
91条では
1.1回の額が平均賃金の1日分の半額を超えないこと
2.1賃金支払期(通常1月)における減額の合計が賃金の総額の10分の1を超えないこと
となっていますが、一つの事案での減収カットはあくまでも1(1日分の半額)だけです。
2(一ヶ月の総額の10分の1)の場合は複数の事案の合計の時だけです。
No.6
- 回答日時:
#5です。
遅くなり申し訳ありません。
質問者さんの会社が労働基準法を余すことなく遵守していればそうなりますが、現実には大企業系でもそうはいってないです。
その減額の理由が無断欠勤や病欠等では効力が無かったような・・・
つまり正当な理由でない限りは、半分の減給もありえます。
例えば新婚旅行でも大抵は1週間の特別休暇を貰えますが、2週間休むと後の1週間は欠勤扱いになり、5日分が引かれています。
総務の女性も本給の4分の1ぐらい引かれていたそうです。
(手当てが増えるのでショックは少ないようです)
No.5
- 回答日時:
>転職する際、前の会社の勤務状況等の調査があるというの
>は知っているのですが、
>ほとんど全ての会社で行われているのでしょうか?
公務員関係、金融、公益企業(電話、電気、電車等)は絶対と思ってください。
他、大企業やその子会社もする場合が多いです。
中小企業は少ないですが、やるところもあります。
うちの会社(有名大企業の子会社)は総務筋から聞いていますし、嫁の会社(原子力関係)も転職の際、調査がありました。
それと本題ですが、月末締めの当月15日払いとなる場合、月末になった時点で給料の再計算が行われます。
通常、無断欠勤だと日当より高いので、下手すると全額に近いくらいの請求が来るものと思われます。
有休なら有休で連絡しないと、かえって高くつく事になります。
それに退職金が出る場合、今回のように引き際の具合が悪ければ、全額は出ないでしょう。
あるいは、先の給料の請求分が天引きされるでしょう。
いずれにせよ、業務引継ぎや保険等の諸手続きは全部済んでないでしょうから、残りの2日間でも意地でも出て、円満に終わらせないと、すごい損します。
あと2日我慢すれば、後は顔を見なくて済みます。
この回答への補足
調査の件はとても参考になりました。
ありがとうございます。
無断欠勤による減給についてですが、労働基準法91条には以下のように書かれています。
1.1回の額が平均賃金の1日分の半額を超えないこと
2.1賃金支払期(通常1月)における減額の合計が賃金の総額の10分の1を超えないこと
例えば、私の会社は月給制ですが、月給が200,000円なら、減給は20,000円を
超えてはならないと解釈しているのですが、間違ってますでしょうか?
No.4
- 回答日時:
しめの日にちによります。
おそらく15日払いなら下の方もおっしゃってるように、先月の末締めの15日払い。
だから無断欠勤している今月分は入らないかも。かも・・というか欠勤だから入りませんね。
もし今月末締めの15日払いなら(先払い)、会社が何もいってこない限りわざわざ返さなくていいんじゃないでしょうか。
ただ今後転職を考えているのなら、解雇(になるかも)や勤怠のことを知られてしまうでしょうから、今からでも「すみません、具合わるくて連絡いれられませんでした」とでもいっておいたほうがいいかもしれませんね。
この回答への補足
回答ありがとうございます。
私の会社の場合、今月末締めの15日払い(先払)です。
無断欠勤という行為は、社会人としてあるまじき行為であることは分かっているのですが、
退職届を出した翌日にはほとんどの社員に退職することが知らされて、
まわりからひどい嫌がらせを受けていました。
それに耐え切れずに無断欠勤を続けている状態です。
No.3
- 回答日時:
給与計算の事務をしていたことがあるものです。
15日支給の給与ならば、
先月末締めの翌月15日払いの可能性が高いです
それならば、後払いになるので戻す必要はないです。
あと、出勤しなかった分は有給を充当するという
こともできますので、大丈夫だと思います。
No.2
- 回答日時:
回答にはなりませんが、懸念点を。
新しい会社に就職した場合など、前の会社に勤務状況や態度、退職理由についての質問がいく場合があるそうです(っていうか、普通、そういうやりとりがあるそうです)。そのときに、今の態度が不利に働く可能性がありますよね。その点も注意して行動されるべきかと思います。
この回答への補足
便乗質問で申し訳ないのですが。。。
転職する際、前の会社の勤務状況等の調査があるというのは知っているのですが、
ほとんど全ての会社で行われているのでしょうか?
「どんな人」の項目に「経験者」とあったので、何かご存知であれば教えてください。
No.1
- 回答日時:
給与の計算期間によります。
給与の計算期間が、前月15日から当月14日分までを当月15日に払うのであれば、返すことはないと思われます。
給与規程を見て給与の計算期間がどうなっているか調べてみてください。
しかし、退職前に無断欠勤は、いかなる理由があるにせよ社会人としてはどうなんでしょ。退職届を出しても在職中です。これを理由に、退職ではなく解雇とされる可能性もありますよ。
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