プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

数年前から売れ残った商品がありました。
もう売れることもないと思ったので廃棄しました。

廃棄した場合には、廃棄した写真、処分場の領収書などを保存しておく必要があるようです。
議事録も必要だって本当ですか?

ところが写真も何も取っていないのです。
この場合には、商品廃棄損の仕訳など計上せずに、単に期末棚卸に計上しないだけでいいのではないでしょうか?

ダメでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • うーん・・・

    ご回答ありがとうございます。

    損失として計上しなくても、期末棚卸高が減少すれば売上原価が増加しますから、その分は利益が減ることになるので、減る税金の金額は同じになりませんか?

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2016/09/23 11:00
  • うーん・・・

    ①廃棄をしたことの証明として写真も挙げられています。
    http://www.m-accounting-firm.com/setsuzei/zaiko- …

    ②mukaiyamaさんが言われる「廃棄損を計上しなかったら期末棚卸にそのままの数字が残りますので、整合性がとれなくなります。」、というのは気になります。
    確かにmukaiyamaさんの言われる通り、法人の場合には複式簿記による必要があるのでしょうけども。
    私がここで聞きたいのは、商品廃棄損の仕訳など計上せずに、期末棚卸に計上しなければ売上原価が増加し、利益が減ることになると思うので、簡便的に廃棄損など計上せずに出来ないかなということです。

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2016/09/23 11:14
  • うーん・・・

    ご回答ありがとうございます。

    確かにhinode11さんがおっしゃる通り、振替仕訳をするかしないかで、
    売上原価の金額、粗利と営業利益に違いが出てしましますね。
    経営分析を行ううえでは大事なことだと思いますが、経営分析もしないような会社ならば、最終利益が同じですから気にする必要もないのかも知れません。

    しかしそれでも商品を廃棄したという証拠ぐらいは残しておかなければ税務署は納得しないのではないでしょうか?
    さらには解りやすいように仕訳を計上しておくほうが税務署としては良いのかなと思うのですが。

    hinode11さんはこの点についてどのように思われますか?

    No.5の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2016/09/26 07:59
  • うーん・・・

    ご回答ありがとうございます。

    調査官は「うその棚卸集計表を作ってるのではないか」が関心事なんですね。確かに棚卸は本当に大変な作業ですからいい加減になりがちですし、利益調整にも使われがちですからね。

    確かに調査官の関心事は、商品を別途売却して他にも売上があるのではないかということでしょうね。

    大変参考になるご回答でした。
    本当にありがとうございます。

    No.6の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2016/09/26 08:06

A 回答 (11件中1~10件)

[税金対策を兼ねて在庫処分を行う場合には、くれぐれも慎重に行ってください。


当事務所では、税務調査に強いという特徴があります。お気軽にご相談ください。]
と、ご紹介されてる税理士HPには「廃棄損」に絡んでの説明がついてますよね。

ここで、重要なのは、廃棄する際に気を付けないと税務調査でやられるよってことと、税務調査に強い我が事務所にどうぞという宣伝ですよ。

調査官は「棚卸時には現物を確認し、計算してますか」「してるなら、その棚卸時のメモなり集計表を見せてください」と来ます。
棚卸が実際にされていて、その信憑性が高ければよいのです。
売れる見込みのない仕入商品を廃棄したなどは、調査官が「なんか、棚卸額が例年と比べると少ないですよね?」と言い出したときに説明すればよい話です。
その意味では下手に廃棄損処理などすると、目につくのでよせという見方もあります。
これは、廃棄する量(仕入れ価格)にもよるでしょうが、多くの調査官は棚卸計数の異常性よりも、実施時に適当な数字になってるか、とか、本当は実際に棚卸などしておらず「うその棚卸集計表を作ってるのではないか」が関心事です。

さて、売却できた商品でなく「もう、売れないぜ」と捨てる場合には、廃棄処分をします。
ここで、廃棄の記録なんか取ってないからどうしましょうと言うのがご質問です。
前年比売り上げ原価率が異常になる可能性がありますが、別にどうってことはないと経営者が思うなら、どおってことはない話です。
ご質問は「税務調査時に虐められるのではないか」という点が焦点ですから、もう売れないとはっきりした仕入れ商品を捨てたのだと説明するしかないのです。

ここで真に心配すべきは「どんな商品を捨てたのか」「いつ、どこへ」と聞かれても、答えがウダウダしてしまうことです。
「燃えないゴミの日に出した」「市の焼却炉で焼いてもらった」など、信憑性がある説明がつけばいいのです。
本当の話をするしかないです。
税務調査官は、写真が撮ってないからだめとか、リストがないからダメとかで「それをしてくれ」というのではなく、商品を別途売却して売り上げになってるのに計上漏れがあるのではないか、ゴミではなくある程度の金額で売れたのではないか(金属くずはそれなりの金額になります)という「売り上げ計上もれ」を探したいのです。
 「本当に、捨てたんです」という事実を、信じてもらえるかどうかだけなんですよ。

捨てる物の写真と、リストと、それを受け取って廃棄した者の手数料請求書までそろっていれば「金をかけてまで捨てたんだ」と思ってくれるだけです。
やろうと思えば、写真を撮ってリストを作って、廃棄業者にウソの請求書を書かせて、実はまともな商品を裏で売っぱらって売り上げにせずに、その金で綺麗な姉ちゃんのいるところで酒を飲んでしまうこともできるのです。

これをするようにと言われることを逆手にとって、裏金を作るってインチキをすることもできます。

ですから、税理士のサイトで言ってることが「絶対にいる」わけではないです。
ただし「廃棄するなら、そのリストを作って、いつどこに捨てたとか、業者に頼んだとかの記録があるのがベスト」というのは、正です。
税務調査官に疑われても説明できるだけの処理ができる力というのは必要です。
そこまできて「うちの税理士事務所に依頼してね」と言う、宣伝です。
このままだと、ガンで死ぬぞというのとあまり変わらないと言えば言いすぎでしょうか。
この回答への補足あり
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No.5です。



>ところが写真も何も取っていないのです。
>この場合には、商品廃棄損の仕訳など計上せずに、単に期末棚卸に計上しないだけでいいのではないでしょうか?
>ダメでしょうか?

廃棄した商品の写真も撮ってない、領収書などもないのだから、だったら目立たないようにする方が良い。

商品廃棄損の仕訳を起こすと目立つから、単に期末商品棚卸高に計上しないだけで良い。

そうすれば、廃棄した商品は自然に売上原価に算入されるから。


だから、

>さらには解りやすいように仕訳を計上しておくほうが税務署としては良いのかなと思うのですが。

とんでもない!
アベコベです。
解りやすいように仕訳を計上して税務署に協力するなんて、親切なことをしてはいけません。
税務署に税金をたくさん払ってあげたい、というのなら話は別ですけど。
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この回答へのお礼

再度のご回答ありがとうございます。

大変参考になります。

本当にありがとうございます。

お礼日時:2016/09/28 09:47

「廃棄した場合には、廃棄した写真、処分場の領収書などを保存しておく必要がある」???


ゴミ捨て場に捨てたごみを写真を撮る奴ぁいないって。
捨てた女の写真をいつまでも持ってるって男はいるかもしれんが。

市役所の廃棄センターに捨てるってときも、市では「はい、廃棄物を受け取りました」って受領書なんて出さない。
有料だったら、領収書が出るから、これは保存を要する資料です。
でも何を捨てたかなんて、わからんでしょ。

棚卸時に、現物がないんだから計上できない。
それでいいのだ。

廃棄しました、棚卸が少ないです。
それでいいのだ。

これに対して税務調査官が「おかしいではないか、あれみせろ、これみせろ」って言い出したら、あったら見せるし、なかったら「ありまへん」。

よほど大量な「売れるもの」を横流ししたのでなければ、調査官が目につけるなんてことはない。
ほとんどない、とか、可能性が少ないとか、曖昧性のある言い方はしない。
「ない」言い切ってやる。

理由(過去回答で記述)
そんな調査に時間をかけてるぐらいなら「棚卸時の原票」が正しいかどうかをチェックする方が有効。

横流ししたお金で、綺麗な姉ちゃんの店で飲んだっていうなら、その立証責任は税務署長にある。
「更正でも決定でもしてくれ」と言えばよい。しないし、できないから。

実は山のふもとに違法で捨ててしまったので領収書なんてあらへんぜ?ってなら、警察から何か言ってくるまでビビッていればよい話で、会計処理はいらない。

「税務調査に強い税理士事務所」って、恥ずかしくもなくネットでHPを上げるんだから、顧客集めに大変だ。

税務調査に強いですって、それは「私は仕事をします」って言ってるのと同じだから。
当たり前だろ。
その中で「私の事務所に依頼してください」と言いたいがために、あれがいるこれがいるって説明をする税理士って、どうよ?って思う。

大先生が言われてるように、法令では写真なんて求められてない。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます

hata。79さんは実務的なことを大変お詳しいようですね。

本当に勉強になります。
ありがとうございます。

お礼日時:2016/09/28 09:43

難しく考えることは無いでしょ。


ゴミで出せるもんでは無いでしょ?
なら、産廃業者の領収書とこちらで作成したリストが有れば十分。
昨年の在庫リストと、今年の売り上げリスト(この中に、廃棄リストが合算)、仕入れリスト、今年の在庫リスト、
これで、各商品の後をおえば、整合性は取れるでしょ?

商品が万と有って、PCの在庫管理もしてない?
なら、税務署も追いようがないから、不問。
仕分けは、在庫:廃棄 で 在庫減らせばいい。
pcで売りあげ、在庫とリンクしてるなら、産廃業者を売上先に作って、ゼロ円で全部売りあげれば、在庫減ってかつ、売り上げゼロ。目的達成
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

余り難しく考える必要はないのですかね。
確かに産廃業者の領収書は有るはずですし、廃棄処分する商品のリストもあるでしょうから。

お礼日時:2016/09/26 08:25

>廃棄した場合には、廃棄した写真、処分場の領収書などを保存しておく必要があるようです。


>議事録も必要だって本当ですか?
証拠となるものを保存しておく必要がある、という意味でしたら、そのとおりです。いずれも保存義務のある「取引等に関して作成又は受領した書類」のうち「取引等に関して作成した書類」に該当します。
https://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5930.htm

具体的に写真等を保存しておく必要がある、という意味でしたら、読み方を誤っています。「議事録も必要だって本当ですか?」との疑問が出ているところから、読み方を誤っているように思います。

http://www.m-accounting-firm.com/setsuzei/zaiko- …
このリンク先でも、一般論として「①廃棄をした理由、②事業年度内に廃棄したことの証明、が必須」だと述べているに留まります。写真については、「当事務所では、廃棄損を計上するに当たっての証明書類として、次の資料をファイリングしています。」として、自分たちはこのようにしています、と紹介するに留めています。


>写真も何も取っていないのです。
>この場合には、商品廃棄損の仕訳など計上せずに、単に期末棚卸に計上しないだけでいいのではないでしょうか?
会計上は、重要性に乏しければ、問題ありません。税務上は、多額でない限り、問題ないといえます。

会計上は、事実を適切に帳簿へ反映させなければなりません。そのため、商品を廃棄した事実があれば、商品廃棄損として計上し、正常値については売上原価に加算、異常値については営業外費用に表示しなければなりません。ただし、重要性に乏しければこの限りではありません。重要性に乏しければ、期末棚卸高が適正である限り、問題ありません。

税務上は、適切に作成した帳簿に基づくという原則からいえば、重要性に乏しいのでない限り、問題があるといえます。しかし、運用上、税額計算や納税額に影響がない部分については問題視されません。もっとも、会計に従わない処理が多額であれば、商品廃棄に限らず不適切な会計処理により税額計算や納税額に影響が出ているおそれがあると捉えられ、税務調査等で精査を受けるリスク(時間コストが余計にかかるなどのリスク)があります。多額でなければ、そのようなリスクは非常に低く、問題ないといえます。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

やはり、金額次第ということですね。
参考になります。
丁寧なご回答本当にありがとうございます。

お礼日時:2016/09/26 08:23

述べたい事を忘れました。


[税金対策を兼ねて在庫処分を行う場合には、くれぐれも慎重に行ってください。
当事務所では、税務調査に強いという特徴があります。お気軽にご相談ください。]

↑これの裏を読んでください。

社長「今期、えらい税金が出そうだけど、なんとかならんかね」
税理士「税金対策をしましょう。」
社「うん。なんか良い方法ありますか」
税「在庫をいじっちゃいましょう。」
社「そんなことできるんですか」
税「できますよ」
というわけで。
1、在庫品の中でめぼしいものを写真撮影して、リストアップする。
2、廃棄業者に、見積書を作成させる。
3、棚卸から除外する
4、節税というか脱税の一丁上がり


見積書があって、請求書はもらわないんです。廃棄しませんから。
実際にどこかに捨てても良いですが、廉価でたたき売ってもいいわけです。
不用品買い取り業者に買ってもらっても良いし、そのままもっていてもよい。
数字として除外してしまうのですから(上記3)、どうでもよいのです。

1と2は税務調査時に、万が一突っ込まれたときの保険としての資料です。
既述しましたが、廃棄損処理をしていればその記録を見せてほしいと言い出す可能性もありますが、廃棄損処理をしないで、棚卸から除外するのですね。



というような「節税処理を我が事務所ではできます」と言ってるのです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

成るほど確かに上記の例を読むと、見積書があっても請求書や領収書がなければ認められないというのは大変よく理解できますね。

本当に参考になります。ありがとうございます。

お礼日時:2016/09/26 08:09

>損失として計上しなくても、期末棚卸高が減少すれば売上原価が増加しますから、その分は利益が減ることになるので、減る税金の金額は同じになりませんか?



その通りです。

会社の期末に商品の不良在庫がある場合、その商品を期末商品棚卸高から除外すれば、商品廃棄損を計上しようが計上しまいが、会社の利益は、その不良在庫の棚卸価額の分だけ減少します。

ただ、

◇商品廃棄損を計上する場合の仕訳:
〔借方〕商品廃棄損☆☆☆/〔貸方〕他勘定振替高☆☆☆
※他勘定振替高は売上原価の減少項目です。

この仕訳を起こすことにより、売上原価が不自然に増加しないので売上原価率を維持できます。つまり、売上総利益率を維持できます。

◇商品廃棄損を計上しない場合は、むろん仕訳はありません。その代わり、仕訳を起こさなければ売上原価が不自然に増加するので売上原価率が上昇します。つまり、売上総利益率が悪化します。


ですから売上原価率や売上総利益率を気にしない会社ならば、商品の不良在庫を期末商品棚卸高から除外したまま、商品廃棄損を計上する仕訳を起こさないで放っておけば良いわけです。
この回答への補足あり
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>①廃棄をしたことの証明として写真も挙げられています…



国税庁のサイトにでも書いてあるのでない限り、鵜呑みにする必要はありません。
ネットは乱れた情報のデパートでもあるのです。

それに、質問しておいて回答をもらったら、ありがとうの一言ぐらい言いましょうね。
何を反論ばかりしているのですか。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

mukaiyamaさんのおっしゃる通り、ネットには沢山の情報があり、間違った情報も沢山ありますね。

本当に参考になります。
ありがとうございます。

お礼日時:2016/09/26 07:51

廃棄損を計上せずに棚卸減耗費にすることも可能だが、大量であったりすれば疑われる。

廃棄費用を計上すれば矛盾が生じます。

>期末棚卸高が減少すれば売上原価が増加しますから
増加しませんよ。

>議事録も必要だって本当ですか?
会計上、税務上は通常いりません、金額によっては背任や横領を疑われるかもしれませんが。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

確かにおっしゃる通り、大量であったりすれば疑われますね。
量、金額次第で税務署の調査対応も全く変わってくることでしょうね。

少額であれば余り気にする必要もないでしょうね。

有難うございました。

お礼日時:2016/09/26 07:50

>廃棄した写真、処分場の領収書などを保存しておく…



写真まで必要とは、誰が言ったのですか。

とにかく処分するのにお金がかかったのなら、その請求書や領収証などを保管しておくのは、通常の仕入や売上と同様のことで、改めて強調するまでのことではありません。

請求書や領収証などに、
・何を
・どのくらいの数量を
処分したのか明細が書かれていれば、特に写真までは必須でないと思いますけどね。

>商品廃棄損の仕訳など計上せずに、単に期末棚卸に計上しないだけで…

あなたは法人ですか、それとも個人事業者ですか。
個人なら白色申告ですか青色申告ですか。

法人の場合、および個人でも青色申告特別控除 65万円を取りたい場合は、複式簿記による仕訳が必須です。
廃棄損を計上しなかったら期末棚卸にそのままの数字が残りますので、整合性がとれなくなります。

個人の青色申告でも特別控除額が 10万円で良いとか、白色申告なら、複式簿記である必要はありませんので、特に支障は生じません。
この回答への補足あり
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