
A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
同棲の場合 合意とは寝物語の同意としか受け止められません。
契約書でもあれば別ですが
相手のカードを使ったのなら相手に権利があります。
契約が連盟であれば 支払い義務が発生しているので請求されれば払うのは当然。
払った後で 主様と相手が話し合わなければなりません。
だからこそ軽はずみな気持ちで同棲をしてはいけないのです。
危機感が無さ過ぎたことを教訓として今後に生かす努力をするしかないのだと思います。
ラインは再度ご自分の名前で契約をしなおす。
申し込みは簡単でも解約の手続きは面倒で簡単にはいかないものです。
印鑑を押すという事はそれだけ慎重に危機感を持って扱わなければ自分が損をするだけです。
二人の口約束の合意とは寝物語の甘いささやきと同じことなのです。
諦めるしかないのでは?と思います。
残念ですが間に然るべき人を立てて対決する以外に難しいと思いますよ。
No.3
- 回答日時:
アパートの契約は連名
↑
大家さんには全額支払う義務があります。
支払えば、基本、半額を逃げた相手に
請求可能です。
ライフラインの名義は相手で、帰って来たらガスが止められており、
↑
これは仕方無いですね。
新たに契約し直します。
自分の所有物を勝手に持って行きました。
↑
自分とは誰のことですか。逃げた相手のことですか。
相手のカードで買ったものですが、勿論今後支払っていくと
互いの合意のもとで買ったものです。
勝手に出て行って、欲しいなら代金を払えと言われました。
これは窃盗じゃないのでしょうか?
↑
所有権がどちらにあるかの問題ですが、
判断するためには、もっと詳しい情報が
必要です。
共有と判断できれば、共有物を勝手に
持ち出した、ということで窃盗が成立
する可能性がありますが、
相手のカードで買った、というのは相手の
所有物と判断される可能性が高いです。
夫婦や内縁の関係にある場合なら、共有と
推定することも可能ですが、単なる同棲では
それも難しいです。
No.2
- 回答日時:
>これは窃盗じゃないのでしょうか?
「持って行った品物」の法的な所有者が誰か、という問題です。
質問者さんは、「自分の所有物」、「今後支払っていくと互いの合意」と主張している。
多分相手は、「(俺の)カードで買った」と主張する。
分割払いで、まだ質問者さんが全部払いおえていないなら、相手の主張の方が強いかな?
(つまり、窃盗罪には問えないような気がする。)
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要するに、契約者は二人ということです。
同棲にはよくある契約らしいです。