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各種保険証について

銀行の口座を開設したいのですが、必要書類の中に、各種健康保険証が必要で『ご本人と親権者お二人 父母の記載があり、親権者との続柄子などの記載がされていること。続柄は家族では受付できません』と書かれているのですが、私の保険証にはそのような記載がありません。家族となっています。
そのような保険証はあるのでしょうか?
私は四角いカードのような保険証しか知らないのですが、どこかにもらいに行けば親権者の記載がある保険証がもらえるのでしょうか?

教えてください!

A 回答 (4件)

新生銀行などのいくつかの銀行では、未成年者が口座開設する際に健康保険証を本人確認書類として使う場合には、ご質問にあるような様式での健康保険証の提出を求めていますね。


http://www.shinseibank.com/powerflex/account/not …

実は、そのような様式の健康保険証は、いわゆる「紙カード」(折りたたむとほぼA6判大)と呼ばれる旧式のもので、現在では、そのような様式の健康保険証を用いる保険者(保険者=健康保険組合など)は非常に少なくなってしまいました。
というのは、健康保険法施行規則という国の法令がたびたび改正されて、いわゆるクレジットカード大のものとして被保険者や被扶養者ひとりひとりに交付される形になったからです。

クレジットカード大になった「カード型健康保険証」では、ご質問にあるような事項は記載されません。
かといって、紙カードに代えることもできませんので、結論としては、健康保険証を用いることはできない、ということになってしまいます。
つまり、このような様式での健康保険証の提出を求めることは、はっきり言って現実的ではありません。時代の流れから逆行しているような感じもありますね。

ということで、戸籍謄本(全部事項証明書)を入手して提出することをおすすめします。
附票というものが別途に存在するので、必ず、その附票も入手して下さい。
全部事項とあるように、戸籍謄本は戸籍に係るすべての事項が記載されるべきもので、質問者さん本人と親権者(ご両親)の名前、そしてあなたと親権者との続柄(「子」などと記載されます)がわかります。
親権者が1人(いわゆるひとり親家庭)の場合には、特に戸籍謄本でなければいけません(住民票の写しでは認められないことがほとんど)。
ですから、住民票の写し(コピー機でコピーしたものをいうのではなく、役所が公式に発行する写しのことをいいます)よりも戸籍謄本を提出したほうが面倒が少なくて済みますよ。
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未成年ですか?


本人確認の証明資料:健康保険証+住所がわかる公的機関から郵送された文書(または住民票)
にプラス親権者の健康保険証
運転免許証は写真があるので一つの証明で足りるのですが、写真がない証明書(健康保険証)の場合戸籍謄抄本(又は戸籍記載事項証明)か住民票が必要です。→要は、本人であることがわかること、住所がわかること、親子の続柄がわかれば口座は開設できます。
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昔昔


国保の保険証は家族で一つの手帳のような形式だった
そこには、世帯主とその他の家族の続柄が記載されていた
そういうモノを想定した規定なのかな・・・・

今現在は、保険証は個人毎のカードになっている筈なので続柄の記載などはありません

銀行の口座開設の本人確認の必要書類としては、一般的なモノより厳格に思えるが何か特別な口座なのだろうか?

保険証以外の書類で代用できないか、或いは保険証の要件に関して
直接、その銀行に問い合わせるのが早道ではないのかな
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http://www.bk.mufg.jp/kouza/order/shorui.html

運転免許証が無いのであればパスポートや住民票の写しを提出した方が簡単だと思いますよ。
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