プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

鬱病の男です。恥を承知でご相談します鬱病だからと言って許される事のない万引き未遂(器物破損)をしました先日、大手古本屋で器物破損で捕まりました万引き未遂をしてしまったのは魔がさしたと言いますか、一つ防犯
シールを破いたら止まらなくなりました葛藤した後最終的に元の棚に商品を戻している時に警備員に声をかけられ器物破損で捕まりました防犯シールを外してしまった商品も含め全ての商品を返却するつもりでしたが、その時は頭が真っ白になってしまい、全て盗むつもりだったと店側に半ば強制的に認めさせられました店長から「万引きの相場は商品の10倍だから、金を払うか警察を呼ぶか選べ」と言われ、誓約書に万引きをした事/弁済金を支払う旨の記入を求められ、高額な弁済金を支払いました(店側との示談になった)しかし、商品の10倍の弁済金に違和感を覚え警察に相談しました警察から「レジを通過していないし店外にも出ていないので万引きではない。ただ商品を戻したとしても防犯シールを外してしまった事は問題だ」「弁済金に相場や法律はなく、一般的には盗んだ商品の同額~2倍の料金を支払う事が多い、10倍の弁済金はいきすぎている」「店側が万引きを理由に高額な弁済金を請求をする事は恐喝になる事もあるので、もう一度店舗に行ってその旨伝えれば弁済金が減額される可能性もある」とアドバイスを頂きました警察のアドバイスを元に、古本屋の店長に改めて連絡をとりましたが、「誓約書に記入したのはあなたの意思で強制はしていない、誓約書を記入しているのに今更何を言うんだ」と言われ、鼻で笑われ、終始見下すような態度をとられましたまた「鬱病だと分かった上で失礼な対応をしている」といった鬱病である私を馬鹿にするような事も言われました誓約書を記入した際に「万引きの弁済金は10倍」だと言われた事について、実際は違うのではないかと確認したところ「違いますよ、私が独断で決めた金額ですがそれが何か」と開き直られ、虚偽の説明をしているので誓約書は無効ではないかと聞くと「業務があるので…」と電話を切られました犯罪者をどんなに侮辱しても許されるのでしょうか、正直悔しくてなりません示談を反故にして、店側に万引きの被害届を出してもらった上で、私からも侮辱罪で被害届を出したいと思っていますが、出せるのでしょうか(私が被害届を出すのは甚だしいと承知しています)ご教授ご指導頂けると幸いです

質問者からの補足コメント

  • ご回答ありがとうございます。
    万引きの相場は10倍と決まっているから払えと説明をして書かされた「誓約書」の有効性はどうなりますでしょうか、万引きの相場は10倍が虚偽の説明だったことについて相手側は何の罪も問われないのでしょうか?

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2016/09/28 18:51

A 回答 (2件)

侮辱罪は公然と事実を摘示せずに、たとえば、「お前は馬鹿だ。

」と不特定多数人の前で言うことがそれに当たります。
今回は1対1なので、侮辱罪には該当しません。
賠償相当額を供託してみてはいかがでしょうか。
その供託書を検察庁に提出すれば相応の事情として斟酌してもらえると思います。
うつ病の診断書も検察庁に提出して下さい。
この回答への補足あり
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
万引きの相場は10倍と決まっているから払えと説明をして書かされた「誓約書」の有効性はどうなりますでしょうか、万引きの相場は10倍が虚偽の説明だったことについて相手側は何の罪も問われないのでしょうか?

お礼日時:2016/09/28 18:52

誓約書は効力ありません。

その写しあれば検察庁に提出してください。
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