
A 回答 (7件)
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No.7
- 回答日時:
> 職場で盗撮するのは犯罪じゃないでしょうか?
女子更衣室を盗撮していたと言うなら犯罪ですが、職場風景くらいなら、せいぜいプライバシー侵害であって、基本は民事です。
職場と言う場所柄や、部下の監視と言う合理性もあるので、法廷で争って勝訴したところで、大した賠償額にはならないでしょうし、敗訴や訴状が不受理となる可能性も、充分に有り得ます。
刑法的には、軽犯罪法(覗き見)あたりに触れるかどうか?と言うところですが、上述の通り民事要素も多分にあって、民事不介入原則の警察も、消極的だろうし。
そもそも、せいぜい軽犯罪法に触れるかどうか?なので、警察で微罪処分であったり、仮に検察に送検されても不起訴処分とか、起訴されたところで、少額の罰金刑ですよ。
この程度のことで、「会社と事を構える従業員」となってしまう方が、はるかに質問者さんにとって損失だし。
おまけに、それらを問題化したところで、降格人事(懲罰)とは別の話なので、「報復」とか「腹いせ」みたいな感じにしか映らないですよ。
一方、「違法収集証拠排除原則」と言うものがあって、違法に収集された証拠は採用したり、そう言う証拠を元に処罰してはいけないと言う考え方です。
また、上述の民事や刑事で、違法かどうかは、厳密には司法判断を要します。
従い、もし労働問題化するのであれば、始末書の提出は拒み、降格処分をされてから、「違法の疑いもある証拠収集により、一方的に処罰を受けた」と言う方が、面白いと言いますか、勝負しやすいとは思います。
まあ、それでも「会社と事を構える従業員」となってしまいますが、「地位確認」と言う方が、まだ動機としては正当かと。
ただ、今の地位は守れても、やはり会社と争ったと言う事実は大きく、かつ職務怠慢があったことも事実かと。
その先の出世の見込みは、ほぼ断たれたり、時間をあけて左遷される等は、覚悟しておくべきかとも思います。
No.6
- 回答日時:
No.5です。
>撮影後に本人も気になったみたいで、労務部長に確認に行ったみたいです。事後報告です。
ということは、個人的に監視していたということですね。
それだと「盗撮」になりますね。
>役員会議にかけられたみたいで、始末書の提出と降格処分に決まったみたいです。
会社として段取りを踏まず、その部長が勝手にしたことですから、当然の処分ですよね。
>監督所に相談する方が良いでしょうか?
労基法の問題ではないの、労基に行ったところで微妙なもんだかもしれません。
あなたの解雇に対しては確かに労基署ですが、情報の出所が「盗撮」だっただけで、「職務怠慢」というのが事実だったのかどうかです。
ちゃんと職務を遂行していたのに、盗撮された上に職務怠慢だと不実を言われて退職させられたのなら、行く価値はあると思います。
No.5
- 回答日時:
会社として職場に監視カメラを設置し社員の勤務態度を見ているとなると、適切かと言われたら疑問が残りますが、会社は社員に対する指揮監督を前提としていますから、違法にはなりません。
ただこの場合、「ガイドライン」として
・モニタリングの目的を特定し、車内規定に明記し、社員には明示すること
・責任者と権限を定める
・適正運用されているかの監査等の確認
を留意点としています。
知らなかったとなると、制度に対する不備が指摘できます。
しかし、違法かとなると難しいです。
もし、会社の許可を取らずにその部長が個人的に何かしらの装置で撮影していた場合は、盗撮と言えるでしょう。
質問者さんは「盗撮」という言葉を使われているので、違法性が高くなりますが、会社ぐるみの「監視」であればその限りではありません。
No.4
- 回答日時:
使用者がカメラで勤務状況を把握する場合、
1.実施理由、実施時間帯、収集される情報内容などを事前に通知すること。
2.個人情報の保護に関する権利を侵害しないよう配慮すること。
の2点が必要です。
勤務態度のみ観察であれば、2番目はクリアします。
行うことを伝えていなければ、問題があります。
しかし、実際に勤務態度に問題があったのであれば、情報の収集についてのクレームは言えますが、その後快く雇い続けてくれるとは思えません。
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