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先日、オービスに撮影されてしまいました。
60キロのところ97キロで走行し、37キロオーバーでした。
警察にいき、調書をとりました。

学生なのですが、交通違反をしない取り組みというのを行なっています。免許証番号も登録しています。
この場合、免許番号で照会されたときにこの違反がバレるのは、どの段階からなのでしょうか?
もう登録されて、調べればバレるのでしょうか?それとも免許証を取り上げられて、免停がはじまってからなのでしょうか?

A 回答 (3件)

何処かから(その取り組み団体から)運転経歴書の提出を求められない限りは、誰にも判りません、



免許証番号で照会できるのは、警察の要請で(違反とか検問で)提示をして其の免許で照会センターへ問い合わされた時です、
但し、警察以外は利用できません、

当然現時点で十分に照会センター(警察庁のデータベースです)の記録には載ってます、
免許の取得と同時に専用ページが出来てますから、其処へ道交法違反1件、速度超過、
行政処分が出れば何日の免停も記録されます、
此処には、道交法に関わらず、各犯罪履歴や補導歴、逮捕歴、刑務所へ収監された事実も全てまとめて記録されます、パスポートを持てば海外への渡航記録も、

繰り返します、一個人が誰かの免許証番号で照会などは何処へも掛けられません、
質問者が口にしない限りは、運転経歴書を見せない限りは誰にも判りませんし調べようは有りません、

免停食らってても言わなければ誰にも判りません。
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この回答へのお礼

助かりました

1番質問の回答としてわかりやすくお聞きしたいことにそっていたので、こちらの方をベストアンサーとさせていただきます。ご丁寧にありがとうございました。他の回答を下さった方もまとめてになりますがありがとうございました。

お礼日時:2016/10/11 09:05

あなたが自己申告するのがモラルというものです。

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今日から (^_^;

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