
A 回答 (7件)
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No.5
- 回答日時:
単なる「被保険者」と「記名被保険者」の意味の違いと
保険契約における「記名被保険者」の位置づけも
分からず、適当な回答をしている人もいますね。
>実は保険会社に聞いたところ、今のままでは保険は効かないとのことだったのですが・・
↑
これは保険会社ではなく加入の代理店の回答ではないの
ですか?
代理店の中には素人のような知識しかないままに募集活動をして
いる人もいるので要注意です。
本題ですが、現在の加入先が通販ではなく、一般の損保であることを
前提に回答します。
1.自動車保険では契約者名義は契約の有効性にはあまり関係
ありません。
主にその車を使用する御主人が「記名被保険者」になっておれば、
問題はありません。
運転者も限定されていないようですので、記名被保険者が
承認した運転者(許諾被保険者と言います)の運転なら
保険は有効に機能していますよ。
なお、年齢条件は「記名被保険者」と同居の親族にしか適用
されません。
何をもって、「今のままでは保険は効かない」なんて発言が
あったのか疑問ですね。
記名被保険者がお父さんとなっていて、実際に使用・運転
するのがご主人なら、大問題ですが・・・・
(最重要な部分です)。
自動車保険は「記名被保険者」を軸に色々な規定が設定
されているのですよ。
この「記名被保険者」は契約時に保険会社に告知する事が
必要で、証券にも告知された記名被保険者名が記載され
ます。
(注)記名被保険者とはその車を主に使用・運転する人です。
回答ありがとうございます。
おっしゃる通り保険会社ではなく、加入の代理店なのかもしれません。
回答者様のおっしゃる記名被保険者(実際に使用・運転者)は旦那になっています。その旦那の住所に謝り
(現住所は賃貸アパートですが、実家の住所になっている)があるため、適用にならないとかなんとか・・・。
やはり、証書を手元に置いて疑問点をもう一度確認するようにしたいと思います。
お忙しい中回答頂きありがとうございます。
まだ入籍したばかりで間もなくまだまだ色々と解らない部分があり、お恥ずかしいですが一つずつ勉強していきたいと思います。
No.4
- 回答日時:
一応有責にはしてくれますが、それは保険会社の好意による物です。
今現在の関連諸法では、
被保険者=主に使う人物
であることが必須です。
代わりに契約者は全くの第三者でもかまいません。
今過ぎに、被保険者を旦那さんに変更して下さい。
しかし
扱い代理店は素人過ぎますね。
ひどい契約です。
回答ありがとうございます。
証書が今手元に、無いのですが、主に使う人は旦那にしてあるとのことなんですが、同居じゃないと保険対象外だということでした。またここで、家族限定をつけてるわけではないのですが何でだろう?との疑問がありました。しかし、契約者を旦那に変更する話が今出ていて、そのためには車の所有者の名義を旦那に変えなければならないとのことで、同時に住所も変わるので現在住んでいる(賃貸アパートなんですが)車庫証明が必要とのこと、、でした。色々とわからないことがあり、四苦八苦していますが、事故が起きたことを考えてきちんと正すべき所を正したいと思います。
難しいんですね、保険て(>_<)
No.1
- 回答日時:
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