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2013年06月15日
70歳男性に育毛剤万引容疑で岡山県津山警察署が誤認緊急逮捕、
~適正な手続きで行なったのだろうか疑問
 岡山県のあるスーパーで、男性の誤認逮捕があったということです。
この誤認逮捕は現場で実際に行われたところを逮捕した訳ではなく、その一週間前に万引きをした人物が6月13日に来た男性と類似していたということで、その時の保安員(多分被害にあったという6日にもいたのかもしれません)が警察に通報して、駆けつけた岡山県警の津山署員が映像を複数の人間で確認して逮捕したということです。
 この逮捕の方法は「緊急逮捕」という方法をとったということです。
 「逮捕」は基本的に「逮捕状」を本人に見せた上でなければ行うことができないのですが、「刑事訴訟法」の規定により、現行犯逮捕(実際にやったところを見たのでその場で逮捕する行為)と準現行犯逮捕(現状は見なくても明らかにやった直後と思われる証拠が身体に付着していたことなどでその場で逮捕する行為)と「緊急逮捕」(懲役3年以上に該当する罪)の場合は、逮捕状は、事後請求(裁判官に)でよいとされています。
 そして、身柄を拘束しているうちに「逮捕状」が後付で発行され、それと同時に証拠品を探すための「捜査礼状」も同時に発行されたものと思います。
 それをもって、警察署員は「家宅捜索」をして、いろいろ探したのだけど肝心の「育毛剤」は無かったということ及び、家族の証言で「家にいた」ということで引き上げたということです。

 さらにその映像を専門の部署で調べたら、別人だったということで、明らかに無実の罪ということで、釈放されたということです。
 ↑
逮捕状や家宅捜索を許可した裁判官の責任は、どうなりますか?

A 回答 (2件)

法的責任は無理でしょうね。



手続に違反は無かった、信用するに足りる
資料や説明を警察が行っている、
ということになると、結果にミスがあっても
違法とまでは言えないからです。

ただ、裁判所内部での査定は下がるだろう
し、上司から叱責され、出世にも影響が
出てくるでしょう。

そうなると、裁判官も、あの警察は信用
出来ない、ということになり、
令状発付を渋るようなことが多くなると
思われます。
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裁判官には、責任を追及することはできません。


1)緊急逮捕している
2)映像で容疑者と認識された
3)警察からの逮捕状請求に、信用に足りる内容があった

上記内容で、裁判官を信用させた警察には責任が追及できますが、裁判官への追及はできません。
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