数十年前(30年前)父が他界し父の財産(主に土地)を母が半分、残りをその子供4名で分ける。
土地で相続した為に各人「一軒の家が建つ広さ」。ある日兄貴が我々の許可なく不動産会社と交渉し「住宅地から商業地」に移転した為に大喧嘩になり元の場所(住宅地)に移す。兄貴曰く、「住宅地より商業地の方が金になると」。母は商業地(金になるより)より住宅地に土地を持ち将来自分の家を建てるつもりでいた。とにかく母は兄貴を信用出来なくなり私(次男)宛に遺言状を書く。母の持つ土地は全部次男に任せるからお前が責任を持ち管理して行くようにと。母が遺言状を書いた後、「母は私にこの家(農家の本家の家の建物)は母の他界後、(次男の私)は責任を持ちこの本家を解体しますと」。念書を書く。その念書にサインと母印をする。ある日、兄弟がその念書を発見し本家解体責任は次男にある、俺達は解体費用(350-400万円)は出さないよと。しかしこれは念書であり法的効力は無いと思う?皆さんはどう思いますか?本家は田舎にあり不便で誰も(母の子供)相続しない、住まないから解体しなければならない。しかしその解体責任は子供(母の子供)にある。兄弟が母の書いた遺言状通りにすれば私は責任を持ち解体するが母の遺産は俺達にも相続する権利があるといい遺言状通りにしないなら私はその書いた念書に責任は持たない。私が自分で全部(350-400万も出して)解体しない。解体責任は全部の子供(兄、次男(私)、3男、妹)にある。兄弟の言う事(念書があるから全部次男の責任だと)言うのは間違いだと思う。念書は法的効力がないと思う?皆さんはどう思いますか?また「母の書いた遺言状」は効力がないと兄弟は述べるが本当ですか?
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
>「母は私にこの家(農家の本家の家の建物)は母の他界後、(次男の私)は責任を持ちこの本家を解体しますと」。
念書を書く。その念書にサインと母印をする。と言う部分ですが、母がJohniuchiさん当ての念書で、Johniuchiさんもサインしたのですか ?
そうだとしても、母は現存しているわけでしよう。
母の念書は「他界後」ではないですか ?
そうだとすれば、現在では、その念書は遺言と同じようなもので、念書内を実現することはできないです。
なお、母が死亡した場合は、遺言では「管理せよ」と言うことで、念書も「解体する。」と言うことですから、所有権に対し何らの意思表示はないので法定相続となります。
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