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交際相手に家の引き出しからお金を盜まれました
交際していた時にお金を渡していたから窃盗罪に当たらないと相手の親は言い張ります。
私はそれは窃盗にあたる被害届だすよ?示談するのか?とメールでやりとりしていたら相手は示談するといってきたのですがそのお金支払わないなら被害届だすよ?という文面を恐喝罪と相手の親が言ってきていて困っています!どっちも罪でしょうか?

A 回答 (3件)

交際していた時にお金を渡していたから窃盗罪に


当たらないと相手の親は言い張ります。
   ↑
交際していたから、窃盗にはならない、
なんて法はありません。
立派な窃盗です。


お金支払わないなら被害届だすよ?という文面を
恐喝罪と相手の親が言ってきていて困っています!
   ↑
告訴する気も無いのに、告訴するとしたのを
脅迫になるとした旧い判例があります。
この判例はなにぶんにも相当旧く、また学者の
多くも反対しています。

それはとにかく、本当に被害届を出す気が
あれば、恐喝にはなりません。

まあ、金額にもよりますが、小さな犯罪だと
警察は被害届を受理しないことが多いです。
しつこく食い下がったり、弁護士を通すと
受理する可能性が高くなります。
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この回答へのお礼

解決しました

やはり警察に相談したところ窃盗罪でした。なぜ向こうの親も警察弁護士行政書士に聞いて違うと言っていたと言われいいはるのかわかりませんでした。やりとりで頭にきてこっちも被害届を明日出す!向こうの親は明日弁護士に恐喝じゃないかと言うと言っていた所結局本人から連絡があって盗んだお金に色をつけて和解することになりました。ありがとうございました。

お礼日時:2016/10/16 03:09

貴女はぜんぜん恐喝罪にはなりません。

交際相手も貴女にお金渡したと言っても、貴女に預けたなら話は別ですが、盗んでいったんだから、交際相手は窃盗罪です。警察に言えば交際相手は逮捕されます。まったく、相手の親はちんぷんかんぷんです。
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今聞く限りは窃盗罪として被害届けまでは出せるかと思いますが、カメラに映っている?


指紋採取した結果の証拠が出る?
窃盗罪なら証拠が揃わない限り逮捕に踏み切れるか?微妙な感じもします!
でもメールのやり取りとゆうところに相手は大きなミスを犯しているね!
そのメールを削除せずに警察に持っていけばメールが証拠になって相手がかなり不利な状況になるのではないでしょうか?
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