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私が勤務するクリニックの診療時間は9:00~12:00、14:00~17:00です。
時間外加算を付けられる「時間外」の定義につき、診療報酬点数表にある時間外の標準は、概ね午前8時前と午後6時以降(土曜日の場合は、午前8時前と正午以降)となっています。
ネットで検索すると、診療時間を19時までと標榜するクリニックでは、18時過ぎれば診療時間内であっても時間外加算を付けて良いといった書き込みは見つかったのですが、逆に診療時間が17時までの場合、17時~18時の間に時間外加算を付けて問題ないかどうかについての情報が見当たりませんでした。これは、その時点で「常態として診療応需の態勢」が取れているかいないかの問題になるのかもしれませんが、そのことを証明するのは難しいので、18時以前には時間外加算を付けないでおいた方が無難ということになるのでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • やっぱり、点数表記載の「標準」の診療時間と実際の診療時間の差に当たる時間帯(具体的には午前8時~9時、午後5時~6時)に時間外加算を算定してよいかどうかはグレーゾーンなのですかね。
    「診療応需態勢」にあるかどうかがポイントで、電子カルテのPCもシャットダウンして、スタッフも片付け始めたくらいになってから受け付けた患者さんでないと時間外加算は算定できないと言うとですかね。それが17:15であればたとえ18時以前でも時間外加算して問題ないとか?

      補足日時:2016/10/15 17:41

A 回答 (2件)

時間外加算の扱いは都道府県へ投げている部分があり全国統一ではありません。



原則としては8時~18時が時間内、6時~8時、18時~22時が時間外加算、22時~6時が深夜加算になります。
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/huku …
A000(14)~(16)参照

あなたの場合は12時~14時の時間外加算は出来ません。

ア 各都道府県における医療機関の診療時間の実態、患者の受診上の便宜等を考慮して一 定の時間以外の時間をもって時間外として取り扱うこととし、その標準は、概ね午前8 時前と午後6時以降(土曜日の場合は、午前8時前と正午以降)及び休日加算の対象と なる休日以外の日を終日休診日とする保険医療機関における当該休診日とする。
ただし、午前中及び午後6時以降を診療時間とする保険医療機関等、当該標準による ことが困難な保険医療機関については、その表示する診療時間以外の時間をもって時間 外として取り扱うものとする。
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この回答へのお礼

OnneNameさん、ご丁寧にありがとうございましたm(__)m
私のいるクリニックの診療時間は18時以降がないので、お昼休み(12時~14時)に時間外加算ができないことは理解しておりました。悩んでおりますのが朝夕の時間帯で、点数表に書かれている「標準」の診療時間と当クリニックの診療時間の差に当たる時間帯(具体的には午前8時~9時、午後5時~6時)に時間外加算を算定してよいかどうかでした。当クリニックが標榜する診療時間にかかわらず、午前8時以降と午後6時以前は時間外加算を算定しないようが良いのか、診療時間に合わせて午前9時以前(例えば8:30)や午後5時以降(例えば17:30)に時間外加算を算定して良いのか....

お礼日時:2016/10/12 23:19

時間外はやのぉ〜、診療が終わってからも「診てくれ!」っちゅう輩に払わす銭でっせ!


それとやのぉ〜、夜間診療も付加してえぇ事になっとるんでっせ!
夜間診療は18時以降ですわ!
せやさかい、あんさんの場合は
「早朝〜9時まで」「12時〜14時」「17時以降」が時間外なんでっせ!
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この回答へのお礼

ありがとうございました。ネット情報によると、私のところのクリニックの場合、18時以降の診療が行われていないので、12時から14時の昼休み時間の時間外加算は算定不可のようです。朝と夕方の時間外の考え方については、点数表の「標準」とこちらのクリニックが標榜する診療時間との差の午前8時~9時の1時間と午後5時~6時の1時間がグレーの時間帯で悩んでました。

お礼日時:2016/10/12 20:51

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