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医療事務の勉強をしています。
早朝、夜間、深夜、休日で算定点数が異なるみたいなのですが、
休日以外の時間帯が分かりません。
午前7時は夜間ですか?
それぞれの時間帯(早朝は何時から何時まで、夜間は何時から何時まで、深夜は何時から何時まで)を教えて下さい。

A 回答 (2件)

ややこしいですよね。



●時間外加算、休日加算、深夜加算
= 医療機関の診療時間外に算定
・深夜加算 …22時から翌朝6時まで
・休日加算 …日曜日&祝日と年末年始(12月29日~31日および1月2日~3日)
・時間外加算…表示されている診療時間以外の時間(休日加算と深夜加算の対象を除く)
       おおむね8時前と18時以降(土曜日の場合は8時前と正午以降)
       および各医療機関が設定した休診日

●夜間・早朝等加算
= 医療機関の診療時間内の指定時間・日に対して加算
 (日曜日、休日等の加算対象となる時間・日に医師から指定して診療を行った場合)
・平日 18時から22時、6時から8時までの間
・土曜 正午から22時、6時から8時までの間
・休日(6時~22時の間)

マトリックス表に整理分類するとわかりやすいと思います。
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点数表を見てください。


それが、勉強をするということです。

https://shirobon.net/r02/ika_1_1_1/a000.html

(17) 時間外加算
ア 各都道府県における医療機関の診療時間の実態、患者の受診上の便宜等を考慮して一定の時間以外の時間をもって時間外として取り扱うこととし、その標準は、概ね午前8時前と午後6時以降(土曜日の場合は、午前8時前と正午以降)及び休日加算の対象となる休日以外の日を終日休診日とする保険医療機関における当該休診日とする。ただし、午前中及び午後6時以降を診療時間とする保険医療機関等、当該標準によることが困難な保険医療機関については、その表示する診療時間以外の時間をもって時間外として取り扱うものとする。
イ アにより時間外とされる場合においても、当該保険医療機関が常態として診療応需の態勢をとり、診療時間内と同様の取扱いで診療を行っているときは、時間外の取扱いとはしない。
ウ 保険医療機関は診療時間を分かりやすい場所に表示する。
エ 時間外加算は、保険医療機関の都合(やむを得ない事情の場合を除く。)により時間外に診療が開始された場合は算定できない。
オ 時間外加算を算定する場合には、休日加算、深夜加算、時間外加算の特例又は夜間・早朝等加算については、算定しない。
・・・
(19) 深夜加算
ア 深夜加算は、初診が深夜に開始された場合に算定する。ただし、保険医療機関の都合(やむを得ない事情の場合を除く。)により深夜に診療が開始された場合は算定できない。なお、深夜とは、いずれの季節においても午後 10 時から午前6時までの間をいう。
イ いわゆる夜間開業の保険医療機関において、当該保険医療機関の診療時間又は診療態勢が午後 10 時から午前6時までの間と重複している場合には、当該重複している時間帯における診療については深夜加算は認められない。
ウ 深夜加算は、次の患者について算定できるものとする。(イ) 客観的に深夜における救急医療の確保のために診療を行っていると認められる次に掲げる保険医療機関を受診した患者
① 地域医療支援病院
② 救急病院等を定める省令に基づき認定された救急病院又は救急診療所
③ 「救急医療対策の整備事業について」に規定された保険医療機関又は地方自治体等の実施する救急医療対策事業の一環として位置づけられている保険医療機関(ロ) 自己の表示する診療時間が深夜を含んでいない保険医療機関に、又は自己の表示する診療時間が深夜にまで及んでいる保険医療機関の当該表示する診療時間と重複していない深夜に、急病等やむを得ない理由により受診した患者(上記(イ)以外の理由により常態として又は臨時に当該深夜時間帯を診療時間としている保険医療機関に受診した患者を除く。)
エ 深夜加算を算定する場合には、時間外加算、休日加算、時間外加算の特例又は夜間・早朝等加算については、算定しない。
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