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今年の3月に足場の溶接が劣化しており落下して右足の膝の関節が骨折し手術を行いました。
工務店と足場屋からの謝罪など無く
工務店は不注意での落下と決めつけ
足場屋は非を認めずでした。

先日
後遺症認定に行きましたが主治医の診断と面談で可動域などが悪化してる為調査するとの事でした。
この場合はどうなるのでしょうか?
主治医の診断は屈折115の伸ばす10度でした、
認定時は110の35になっておりました。

工務店と足場屋には慰謝料請求等は可能なとでしょうか?

A 回答 (2件)

請求は自由です。

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貴方が、業務災害にあったのは建築現場ですよね。

貴方が就労されている企業は、労働安全衛生法に基づく特定元方事業者ですか?其れとも下請け事業者ですか?孫受け事業者ですか?建築現場では、労働安全衛生法に基づいて、現場の安全配慮勤務など事故などの発生を防ぐ法的な責任が元受けの特定元方事業者に義務付けられています。貴方の労災も特定元方事業者の労災保険で対処されていると思います。貴方が業務災害にあった建築現場の所在地を管轄する労働基準監督署の労働安全衛生課が、現場を調査されていると思いますが、労働基準監督署から、調査結果を確認されましたか?特定元方事業者及び足場事業者は確りと労働安全衛生法に基づいて、安全配慮業務ができている状況で、労働者が足場を利用して転落事故などが発生しないように、手すりなども確りとした配慮が取られている状況で、事故の原因は貴方に全てあると労働基準監督署からも言われていますか。労働安全衛生法第30条に基づいて作業現場のパトロールなども現場の所長或いは監督などが1日に1回は実施されていましたか?ですから損害賠償の民事訴訟を提起することはできますが、その前に労働基準監督署に確りと確認することです。もし労働基準監督署の対処が悪い場合には、上部組織の労働局基準部の安全課及び監督課の主任監察官及び監察官に相談すると宜しいと思いますよ。労災の後遺症に対しては、貴方の業務災害が治癒(傷病が固定)した状況で、後遺症がある場合には、保険者(国)に請求することです。労働基準監督署の労災補償課に相談して請求することです。
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