A 回答 (4件)
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No.1
- 回答日時:
>電気保安協会に委託している定期点検業務の値段を自由化に伴い、交渉したい…
ちょっと意味がわからないのですが、もともと、保安協会の独占事業などではありません。何十年も前から、電気事業法に基づく所定の資格を有し、許可を得た者であれば、委託業務を行うことができます。
「○○電気管理技術者協会」などの名称で、古くから営業しています。
>月1回の外観点検なども頻度を減らせるのでしょうか…
これは法定事項であり、無理です。
>保安協会と交渉したら、どのくらいの値引が期待…
保安協会のような大きな組織は、値引きはあまり期待できません。
他の業者から見積もりをとり、比較してみることをお奨めします。
No.2
- 回答日時:
うちの会社で、以前やりました。
新規の民間業者を交えて、合い見積もりを行い、その値段を元に、トップ3社程度に対し、見積もりを参考にしながら値引き交渉を行うという、まぁ、いわば普通の交渉手段です。
ただし、月一回の外観点検は、頻度を減らさない方がよいでしょう。
一応、保安基準に則った対応をすれば法的にはOKです。その保安基準は電気主任技術者の責任の下に作るものです。以前は、この保安基準の内容に関して、点検の周期や方法に関して、法に厳密な定義があったのですが、今は、自主保安を尊重すると言うことで、規定が一部削除されています。ただし、自主保安を行い、事故を起こさないことが前提です。保安基準の作成に当たっては、事故を起こさないように必要な点検を行うことが求められています。点検周期を減らした後、万が一、波及事故でも起こせば、責任の追及は以前より圧倒的に大きくなっていることを肝に銘じてください。(平たく言えば、不可抗力の事故が発生し、たとえ点検に関係が無くても「ほらみたことか。点検もせずに安全に操業できるはずが無いじゃないか。そんな所は厳罰にしてやる」と言われても、ちゃんと反論できますね?ということです。)
これは、委託であれ、一義的には電気主任技術者の責任問題になりますので、まぁ、この点検周期を減らした保安基準を作ってくれる主任技術者はいないと思いますけど。(ちなみに、うちでは、電気主任技術者が専任でいる部門では、実際に定期点検周期を減らしました。が、その分、日常点検や定期点検の精度を上げたことは言うまでもありません。事故でも起こしたら、「それみたことか」と言われるのは、目に見えてますから。それでも、この保安基準を経済産業局に提出するまでには、かなりのすったもんだがありました。ええ。素直には受け取ってもらえませんでした。まぁ、当然ですが=^・・;=)
実際に値引き交渉をした結果の数字も、当然担当者として知っているわけですが、さすがに、守秘義務に抵触しますので、回答は差し控えさせてもらいます。が、結構費用削減に効果がありましたとだけ付け加えておきます。
No.3
- 回答日時:
電気保安は停電を起こさないことが重要です。
日常的な点検以外に電力会社側の停電操作の対応とか自家の改造等での作業手順の作成などの作業があると思います。
また万一の事故時の緊急対応は、故障箇所の特定、故障機器の除去、故障機器の手配、仮送電、本復旧といった作業が必要になります。
こういった内容は大きな事業所では専任の主任技術者が日ごろから備えていてやってくれますが、保安委託している場合は委託先の技量に大きく依存する部分です。
とくにメーカーとのパイプを持ち緊急で技術者に連絡を取り物品の手配までできるようなところは限られています。
法定では保安業務を受託するものは試験機器を備えなければならないことになっていますが、協会にあるものを借りてもよいことにもなっています。
また自由化に伴い昨今の新聞の求人欄に主任技術者の募集広告をして保安業務受託をしている企業もあります。
したがってご担当の需要設備の停電によるリスクを見極めながら経費削減や委託先変更をすべきと思います。
経費削減は自然にはできないものですので点検周期、緊急時の駆け付け時間((30分以内に急行など)、停電回復までの時間などのサービスレベルが必ず影響を受けます。
したがってこれらによる縛りを入れた上で交渉されることをお勧めします。
なお、法律では保安の最終責任は設備の所有者にあり、主任技術者ではありません。主任技術者が法定の頻度で保守し相応の注意義務を払っていれば免責になります。
(主任技術者が設備更新や点検周期の短縮を具申したのに費用を理由に先延ばしして事故が起きたら社長が責任を問われるということです。したがって、通常は専任の主任技術者の場合は社長の命令を受けて直接指揮できる立場の人であることが求められます)
No.4
- 回答日時:
保安協会の場合、通常料金表により価格が設定されていて、この中で割引をさらに行う場合は、料金の前払いにより数%の値引きが受けられます。
また、漏れ電流が変圧器バンクごとに50mA以下であるのなら50mA±10%感度の絶縁監視装置付け保安規定の変更を
申請すれば点検回数を変更もできますが、事故対応、相談業務等の基本料が多くの保安費を占めるため多少の割引が可能となります。
個人の技術者の場合は担当者により価格、技量、人格もさまざまですので、出入りの工事店等の紹介が委託の通例
となっています。
最近、5~6万円の絶縁監視装置やデマンド監視機器を50~100万円で途中解約できないリース販売と抱き合わせ販売する会社が提携技術者を紹介するシステム販売が横行しています。 内訳は現在の保安費より価格は合計額が安いのですが機械代が暴利で技術者に数千円しか払われない為、技術レベルが低かったり、連絡がつかないというクレームが多くあります。 営業会社と技術者が別なので注意して下さい。
関東経済局管内では今年になって認可された保安法人数38社に121名しか技術者がなく、やはり電気事故の連絡体制や技術者同士の連携があるか、実績を確認して決定しましょう。
立派なパンフレットだけで歩合営業等に惑わされないよう気をつけてください。
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