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窃盗ならば少年院は行かないですか?

A 回答 (11件中1~10件)

>最初に手紙の本文などなんて書いた方がいいんですか?



貴方の判断にお任せします。

>あと、成人した人の恐喝未遂と未成年の窃盗
ってどっちのほーが重いんですか?

成人の恐喝未遂は刑法によって取り締まる事になるので
恐喝に関する量刑を勉強されれば解るはずです。

未成年の恐喝未遂に関しては、
基本的には刑法ではなく、少年法に切り替わる為、
「罪」という本当の意味では、少年法が適用されれば罪には問われません。

解りやすく言うと、刑法というのは大人だけに適用される法律。
少年法が適用される少年は、刑法による処罰対象外となるのです。

ただ、どっちが重いと言えるかに関しては
場合によっては刑法が適用された方が良かったといえる場合もありますし、
少年法が適用されて良かったと言える場合もあるので、
どっちが良いか重いか軽いかという天秤には掛けられません。

もし仮に、恐喝未遂で捕まった人が初犯の場合は、
そのほとんどが執行猶予が付いてまた社会に復帰できますが、
少年が恐喝未遂で捕まった場合は、初犯でもその他の非行事実があれば
少年院へ入れられる可能性がある、という事は前にも触れましたよね。

そうなると、同じ初犯でも大人は執行猶予で娑婆に戻れて、
少年は少年院送致となる為、大人の方が良いという事に繋がります。

要はケースバイケースとなるので絶対的な答えが無い質問になります。
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>手紙の書き方ってあるんですか?



ないですよ。

ただ、その少年の更生に適さない内容が書かれてあると判断された場合や、
その少年の精神に著しく悪影響を与えると判断された場合は保管や削除などが行われるというだけです。
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この回答へのお礼

わかりました。
最初に手紙の本文などなんて書いた方がいいんですか?

あと、
成人した人の恐喝未遂と
未成年の窃盗
ってどっちのほーが重いんですか?

お礼日時:2016/10/28 12:06

>拘留期間の時も手紙とか出してもダメなんですか?



拘留期間というのが何なのか不明なのですが、
警察署にある留置所に居る場合は、友達でも面会や手紙、差し入れも物によっては可能です。

基本的な知識としては、
留置所や拘置所までは友達でも面会、手紙などが可能ですが、
鑑別所や少年院、刑務所となると友達とのやりとりは出来なくなる、と考えれば良いと思います。
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この回答へのお礼

そーなんですね。
手紙の書き方ってあるんですか?

お礼日時:2016/10/28 11:53

>もし少年院入ったとしたら


>一般の人とは連絡取れないですか?あと面会とかは出来ないんですか?

基本的には、親族及び許可された者だけしか手紙や面会は行えません。

許可が下りる親族以外の例としては、婚約者などが挙げられますが
その際も正式な婚約者かどうかが問われますし、単なる友人・知人は手紙すら許可が下りません。

また、許可が下りても手紙の内容はすべて閲覧され関係者にすべて見られ、
書ける内容も制限されます。
もし、制限内容に触れる記載がある場合は、マジックで黒く消されるか、
その手紙は本人に渡されずに出院時に渡される事になります。

もし仮に、許可が下りない人から手紙が来た場合は、
上記と同じように本人へは渡されず、その手紙は保管され、出院時に本人に渡されます。

面会も同じで、許可されている者以外は面会申し込みの窓口で断られるので
許可なしで面会する事は出来ません。

という様な感じで何事も制限が厳しく、
社会との繋がりを断つ事も強要される場所なので
その様な今までの関係を維持する事も難しくなります。
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この回答へのお礼

拘留期間の時も手紙とか出してもダメなんですか?

お礼日時:2016/10/28 11:39

>少年院はその人の頑張り次第で出れる早さは違うってことですか?



その通りです。
少年院は階級制度が取り入れられ、3級~1級という段階があり
最終的には1級にならないと出院出来ない仕組みになっています。
当然、その階級ごとに取り組む目標も定められおり、それらを改善する(努力する)事が求められます。
また、生活ルールも刑務所をイメージする厳しいものなのですが、
そういう規則を破ったり、喧嘩をしたりすると進級が遅れたり階級降下という処分となる為、
結果的に出院がどんどん遅くなってしまいます。

また、自分が頑張っても、周りを敵に回せば結果的に足を引っ張られる事に繋がるので
その様な人間関係も大事になり、自分の事だけを考えて頑張ってもうまくいきません。
クラス全員が超ヤンキーの教室だったら・・と考えれば解りやすいですね。

そういういろいろな事が重なって、1人1人「入院~出院」の期間が違ってきます。
平均的には1年~1年数か月というのが標準的と言えると思います。

>10日間はもしかしたら拘留ってなったらそれってどこで何するんですか?

それだけでは状況が解らないので、もっと詳細が知りたいです。
仮に、10日間というのがヒントだとするならば、
留置所の拘留期間が最大20日なのですが、厳密には+2日。
10日ごとに拘留延長手続きを行う必要がある為、
10日というヒントが当て嵌まるとするなら留置所の拘留期間があては嵌まると言えば当て嵌まります。

しかし、この質問内容だけでは留置所にいるのか、鑑別所にいるのか、
少年院にいるのか、全く解らないので、そこで何をしているのかも想定できません。

もし解るのであればその辺の詳細を詳しく教えて頂ければ
私が知る限りの事はお伝えできます。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
もし少年院入ったとしたら
一般の人とは連絡取れないですか?あと面会とかは出来ないんですか?

お礼日時:2016/10/28 11:05

少年院というのは刑務所の様に刑に服する場所ではありません。



まずは、そこの所をしっかり解釈する事が大切です。

それでは、少年院はと何?となりますが、
少年院は、受刑施設ではなく、更生保護施設であり、
非行に走った少年少女を更生させる為にある物です。

その為、少年院には刑期というのが決められておらず、
短期や長期といった具合に大雑把にしか分かれていません。

なので、少年院に入った場合は、その人の問題に合った個人到達目標などが決められ、
それらを段階的にクリアしていかないと少年院から出所(出院と言う)出来ません。

通常の長期の少年院の場合は、最低約10ヶ月~2年という入院期間が定められ、
個々定められた到達目標をクリアし、生活態度も良くないと
更生したとは認められず、なかなか出院出来ないという仕組みがあるのです。

逆に刑務所は受刑施設なので、犯罪や罪によって刑期が決まり、
その刑期を服役する事だけが問われ、反省とか更生は、
しようとしまいと本人の自由~という大きな違いがあります。

話が逸れそうなので元に戻しますが、
窃盗を犯したという場合でも、
立派な非行事実となるので、現在の環境(学校・友人・親もと)に戻すと、
また同じような非行を繰り返すだけだと思われる場合は、
場合によっては少年院へ入れて少年を取り巻く環境を変える対策を行い、
少年へも反省&更生教育を行わせる事が十分あり得る、というのが正しい答えです。

軽犯罪だから大丈夫という認識&法律は大人の場合だけが通用する「法律」であり、
少年には少年法が適用される問題となるので、
「罪」の重い・軽いは、関係あると言えばあるのですが、
関係ないと言えば関係ない話でもあります。

解り難いかもしれませんが、少年の場合は「非行の進行具合」が物を言う為、
たった1回窃盗で捕まっただけでも、その裏に沢山の非行事実があり、
非行少年だと認定されれば、少年へ入院させられ更生を催促される可能性はあるという事です。

もし解らない事がありましたら、個別での質問もお受けします。
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この回答へのお礼

少年院はその人の頑張り次第で出れる早さは違うってことですか?

10日間はもしかしたら拘留ってなったらそれってどこで何するんですか?

お礼日時:2016/10/28 10:00

内容によりけりですね。


被害金額に比例します。
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家庭裁判所の、審判次第です。


初犯窃盗でも、家庭裁判所調査官の調査の結果と、家庭環境や周囲の環境、交友関係等で決まります。
ですので、成人の裁判とは異なりどの様な結果になるかはわかりません。
未成年者の場合、「刑罰」という位置づけではなく「矯正処遇」という更生を目的としています。
1)少年院送致
2)長期保護観察
3)短期保護観察
上記の3つから最終的に審判で言い渡されます。
基本的に、18歳以上で初犯でも被害額が大きい場合は「逆送(検察官へ事件が戻される事)」されることもあります。
逆送されると、成人と同じ裁判で「処罰」されます。
未成年者の場合は、執行猶予というものがありませんので、逆送=懲役刑(少年刑務所)になります。
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何を窃盗したかによると、思います。

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検察官が決める事・・



そして 裁判で結審すれば 軽犯罪だけでも少年院送致や刑務所送致になる・・
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