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中3で、バイク盗難が警察にバレたらどんな罰が下されますか??

A 回答 (4件)

他の方も回答していますが、少年犯罪の場合、


基本的には、大人に下される様な刑事罰は少年にはありません。

早い話が、現在の法律では、子供は罪に問う事が出来ないのです。

その為、少年が罪を犯した場合は、
まずは警察に捕まり、警察による事情聴取や取り調べを受けた後、
家庭裁判所にその調書が送られ、家庭裁判所の判断に委ねられる事になります。

家庭裁判所では、どの様な更生処置(罰ではありません)が一番良いかを
検討しなくてはならない為、その少年を鑑別所という所に入れ、
様々なテストや本人との面会によって状況を把握し、
数週間後に審判という大人の裁判の様な事を行って、
少年院送致やその他の施設送致、試験観察や保護観察などの
更生処置が行われます。

少年院という場所も、大人の刑務所の様な場所ではありますが、
罪を償う場所ではなく、更生施設という名目の施設になります。

なので、少年の場合は、罪を受けるとか、罪を償うのではなく、
更生する事が前提となる処遇が行われると思っておいてください。

なので、本人に更生意欲があり、反省もしている様なら、
保護観察や試験観察といった軽度の結果になる可能性もありますし、
本人に更生の意欲が無く、反省もせず、家庭環境も悪いとなれば、
親下での更生は不可能と判断され、更生施設=少年院に入院される事に繋がります。

この様に、少年の場合は罪の重さではなく、少年を更生させる為のプログラムが組まれる
という事になるので、犯した罪の重さも影響はしますが、
本人や家庭環境などの状況もとても大事になるという事が言えます。
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知人の子供がバイク盗んで


少年鑑別所に入ったよ。
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14歳になっているので、犯罪です。

ちなみに14歳未満なら犯罪ではありません。逮捕されたのち、家裁に事件が送られ、少年裁判が行われます。その結果として、少年院に入ることもあります。
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少年院送致

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