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散弾銃1丁を所持しているのですが、あらたに空気銃を所持し
そして散弾銃を処分した場合に、数年後に再度散弾銃を所持する場合
試験などは受けなおすのでしょうか?
それとも、申請すればまた持てるのでしょうか?
よろしくお願い致します。

A 回答 (2件)

初心者講習は受ける必要はありませんが、有効期限内の講習終了証明書を持っていない場合は経験者講習を受けておく必要はあります。

教習射撃は受け直しですので、教習射撃の資格認定とそれに使うための火薬類譲受許可が一番手間のかかる手続きになりますね。
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この回答へのお礼

ご返答ありがとうございます。
当方、銃砲所持の資格を取って25年になりますが
警察の対応も担当者により違い、詳しい人もいないのか
ちぐはぐな返答が多いです。
警視庁に問合せると、担当する警察署で聞いて下さいとか
つれない対応です。
とりあえず、眠り銃にしないように暫くはこのまま所持します。
どうも、ありがとうございました。

お礼日時:2016/10/29 22:57

回答者は大昔だったので制度は変わったかもしれませんが、当時は1年以内なら初期の講習、実技は免除、試験のみだったように思いますが、


質問者のように数年後では一からです、

其れよりも散弾銃の許可はそのままで、空気銃の許可を受けると良いのでは?。
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この回答へのお礼

ご返答ありがとうございます。
実は、警察署へ火薬類等譲受許可証申請に行って聞いたのですが
特に再試験など受けることなく、再度散弾に戻れると聞いたんです。
でも、他の警察で聞いたのと違うので疑問に感じたんです。
散弾は維持するのが大変なので、一度手放し時間に余裕が出てきたら
またと思っているんです。

参考にさせて頂きます。
ありがとうございます。

お礼日時:2016/10/28 16:11

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