![](http://oshiete.xgoo.jp/images/v2/pc/qa/question_title.png?5a7ff87)
No.6ベストアンサー
- 回答日時:
法律では、確かに14日前です。
しかし、これは、「就業規則で規定されていない場合」なので、就業規則で規定されている場合は「就業規則で規定されている通り」です。
「法律で決まっている通りにしなければいけない」という事ではないので、どちらが正しいというのは無いです。
法律より早いから違法ということは、ありません。
どちらも正しいです。
どちらに規定されている期限を守らなければならないか?については、就業規則で規定されている場合は、就業規定です。
No.5
- 回答日時:
会社の就業規則よりも基準法や民法が優先されます。
もしこれらの法律に反する就業規則があれば認められず
改定しなければいけません。
参考URL 下にある カテゴリから相談を探す から
職場のトラブル
退職
業規則による予告期間の変更
を御覧下さい。
参考URL:http://www.hou-nattoku.com/
回答ありがとうございます。
参考URLを見てみましたが、就業規則よりも民法の2週間前が優先するということですが、他の方たちのお返事を見ると就業規則が優先という回答が多いようですが・・・いったいどっちなのでしょう?
No.4
- 回答日時:
裁判では、民法第627条(14日前でOK)を強行法規と解する判例も出ているようです(高野メリヤス事件)。
参考URL:http://www.ibarakiroudoukyoku.go.jp/soumu/qa/tai …
回答ありがとうございます。
参考URLでは、
>就業規則で「労働者は1ヶ月前に退職を申し出なければならない」と規定されている場合はどうでしょうか。一般的に民法の規定は任意法規(注)と解されていますので、労働契約や就業規則の上で、民法の規定と異なる定めをした場合には、その定めが優先することになります。つまり、合理的理由があれば特約によってこの期間を延長することも可能ですが、これが極端に長い場合は、労働者の退職の自由が極度に制限されることになり、公序良俗の見地から無効とされるでしょう。
となってますが、つまり1ヶ月前なら極端に長いということにはならず就業規則が優先ということになるのですね。
No.3
- 回答日時:
どちらも正しいです。
下記URLをご参考に。
(1) 就業規則のある場合は、その規定に従って、退職届を提出します。
(2) 就業規則のない場合で、契約期間の定めがない場合には、労働者は14日前に退職を申し出ることによって、いつでも契約を解除できます(民法627条)。
とあります。
参考URL:http://www.hataraku.metro.tokyo.jp/sodan/sodansi …
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