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次の転職先も決まり9月20日に退職の意思表示をし翌月10月20日付けで退職したいと申し出ました。しかし、退職願が受理されません。民法により退職の意思表示後14日で雇用契約は解除されると言う事を知っていたので次の会社へは10月21日付けで入社するという約束をしてしまいました。
しかし条文を確認したところ年俸制等期間によって報酬額が決まっている場合は3ヶ月前という定めがあるのを知り、現在会社とは年俸制(期間は12月31日まで)を適用されており、もしこのまま会社側が退職願を受理してくれないままなら次の転職先に迷惑を掛けることになります。この3ヶ月は絶対なのでしょうか?
10月20日付けで退職できる方法は無いのでしょうか。教えてください。

第627条 当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から2週間を経過することによって終了する。
2 期間によって報酬を定めた場合には、解約の申入れは、次期以後についてすることができる。ただし、その解約の申入れは、当期の前半にしなければならない。
3 6箇月以上の期間によって報酬を定めた場合には、前項の解約の申入れは、3箇月前にしなければならない

A 回答 (2件)

労基法には、退職について規定がなく、


質問者さんの結んだ雇用契約(就業規則)にあればそれが、
ない場合民法が適用されます。

質問者さんの場合はいずれでしょうか?

解約申し入れて、使用者が受理しない場合、解約は成立せず、
なお質問者さんが、その日以降、出社しない場合、
使用者側が損害を負ったら、質問者さんは賠償する責めを負います。
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>3ヶ月は絶対なのでしょうか?




絶対ではありません。
民法が優先されますから、辞めることができます。
早めに動かないと新規職場に迷惑がかかります。
明日にでも労働基準監督署で相談されることをお勧めします。
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