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3月末に総合病院の退職予定をしていた看護師です。
どうしても苦手なお局ナースがいて、その方との夜勤をやめて欲しいと師長に何度か言っています。
それなのに、あなたなら大丈夫よ!という感じで聞いてくれず。
シフトもいつも通りにその看護師と夜勤が組まれていて涙が出るくらい嫌です。
ここではあえて嫌な理由は述べませんが…。

退職理由としては、バセドウ病の持病が治らず治療に専念したいと師長に言いました。バセドウ病になったのもある意味その看護師からのいじめによるストレスからなんじゃないかと今では思います。
ただもう今はとにかくその看護師との夜勤が嫌すぎて12月で退職に変更したいです。
1月の勤務シフトも出ているのですが、その看護師と夜勤が4回も組まれていました。私には耐えきれません。
あと4ヵ月の我慢と思うべきなのでしょうか?
また1度3月末で退職すると言っておいて12月に変更するのは、法律的に問題ないのでしょうか?マナー違反でしょうか?
退職願は出しましたが、きちんとしたものは出していません。
またそれを師長に相談するべきなのか、それとも直接課長へ相談しに行くべきなのかも悩んでいます。

正直師長に言っても今までの傾向からして何も変わらないとは思いますので、私は課長へ直談判しに行こうと思っているのですが…円満退社にはならなそうですよね。

悩んでしまいます。

A 回答 (2件)

貴方の労働契約が、期間の定めが無い労働契約の場合には、何時でも退職することができます。

もし有期雇用の労働契約の場合でも、体調が悪い場合には、やむを得ない事由になりますから、何時でも退職することはできます。貴方もかなり職場でパワーハラスメントのいじめに有って体調を悪くされたようですね。このままこの病院の事業所で就労されると体調がもっと悪くなってしまう危険がありますよね。ですから、民法第627条第1項に基づいて、貴方が退職する日を確りと決定して退職届を提出すれば宜しいと思います。14日間経過すれば強制的に労働契約は終了しますからね。もし有給休暇が残っている場合には、有給休暇も消化して退職すれば宜しいと思います。また貴方がパワーハラスメントで体調を悪くなった状況なら、事業所の病院の所在地を管轄する労働基準監督署の労働相談員か、労働局基準部指導管理課の総合労働相談センターに相談されてみると宜しいと思います。貴方が就労された病院の使用者が、労働者の安全配慮を確りと遵守されている状況だったのか?労働安全衛生法第71条の2、労働契約法第5条、貴方に対して加害者が権利を侵害したり、損害を発生させたと認められる場合には、加害者は不法行為責任(民法第709条)を問われることになりますが、パワーハラスメントが組織的、集団的に行われた場合には、使用者責任(民法第715条)が問われることもあります。また貴方の体調が悪くなった状況がパワーハラスメントであれば、労災の業務災害にも認定されます。ですから所轄の労働基準監督署の労働相談員或いは労働局基準部の労働相談員に相談されて斡旋及び労災になる場合には労災の認定もされますからね。また法廷闘争をする場合には、弁護士費用を立て替えて繰れる法テラスの弁護士に相談されることも宜しいと思います。法テラスの連絡先は、貴方の在宅されている地域の弁護士会に聞けば教えて繰れます。また個人で加入できる労働組合もありますから、探されて貴方の労働相談に確りと対処して繰れて闘って繰れる貴方に適した労働組合に加入されると宜しいと思います。まず貴方の体調のことを考えて無理をせずに、速く退職されて、体調の療養をされることが大切なことですよ。無理はしないようにして下さいね。
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別に早めに退職しても、法的には問題なし。


法的には退職届(退職願ではない)を出して、2週間で辞められます。
ただ、就業規則で退職届は1ヶ月前に提出するなどと決めてあれば、
それに従った方がいいです。

12月中に退職届提出→1月に退職(1月は有休で休む)
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