
内定承諾後の辞退につきまして。
前職をクビになり、転職活動1ヶ月で、幸い内定を頂きました。
しかし、第一志望の企業から内定頂き、辞退を申し入れました。
入社は、1月を予定しておりました。
辞退を申し入れた会社からは、営業車等も用意したので損害賠償請求すると言われております。
身勝手な行動で、人としても許されない行為ですが…
ここまで自分が原因でこじれた先では、働けないなと考える自分もおります。
つきましては、質問なのですが営業車代 相当額は損害賠償しなければならないのでしょうか?
自分の浅はかな行動が原因です。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
損害賠償は、応じる必要はありません。
まだ「内定段階」では、「雇用」ではありませんので解除も双方ができます。
仮に営業車を準備しても、それは完全に双方が雇用に問題なく手続きがされていなければなりません。
相談者の場合、配達証明付き内容証明で営業車の賠償請求は「法的根拠がなく」雇用契約もしていない以上は請求には応じることは出来ません、また、その請求自体が「公序良俗に反する請求」であると言わざるを得ません。
請求する限りは、その請求が正当であると言う「法的根拠」の説明を要求します。
上記内容で、送ればいいでしょう。
No.3
- 回答日時:
かなり悪質な企業ですね。
法律上、退職の場合は、退職する2週間前までに退職の連絡をすれば損害賠償は発生しません。
内定辞退の場合も同様で、1月まで2週間以上前の連絡であり、
今の段階では雇用契約書(双方で労働契約を結ぶもの)さえも企業と質問者様とで交わしていないと思うため、
損害賠償が発生しないと考えて良いです。
もしそれでも企業側が訴えるといえば、訴えさせれば良いでしょう。
万が一、損害賠償が認められたとしても、裁判所が決めた金額を払うだけであり、
営業車相当額に仮に300万と言われても、その金額を払うわけではありません。
そもそも雇用契約書を交わしていない状態で、2週間以上前の内定辞退連絡で企業側が勝てるとも思いません。
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