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内定承諾後の辞退につきまして。
前職をクビになり、転職活動1ヶ月で、幸い内定を頂きました。

しかし、第一志望の企業から内定頂き、辞退を申し入れました。

入社は、1月を予定しておりました。
辞退を申し入れた会社からは、営業車等も用意したので損害賠償請求すると言われております。

身勝手な行動で、人としても許されない行為ですが…
ここまで自分が原因でこじれた先では、働けないなと考える自分もおります。

つきましては、質問なのですが営業車代 相当額は損害賠償しなければならないのでしょうか?

自分の浅はかな行動が原因です。

A 回答 (5件)

損害賠償は、応じる必要はありません。


まだ「内定段階」では、「雇用」ではありませんので解除も双方ができます。
仮に営業車を準備しても、それは完全に双方が雇用に問題なく手続きがされていなければなりません。
相談者の場合、配達証明付き内容証明で営業車の賠償請求は「法的根拠がなく」雇用契約もしていない以上は請求には応じることは出来ません、また、その請求自体が「公序良俗に反する請求」であると言わざるを得ません。
請求する限りは、その請求が正当であると言う「法的根拠」の説明を要求します。
上記内容で、送ればいいでしょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
身勝手でした。

お礼日時:2016/11/03 02:28

内定はあなたの方も拒否する権利があります。


損害賠償なんてありえない。
そんな会社取り消してよかったよ。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2016/11/03 08:14

かなり悪質な企業ですね。


法律上、退職の場合は、退職する2週間前までに退職の連絡をすれば損害賠償は発生しません。
内定辞退の場合も同様で、1月まで2週間以上前の連絡であり、
今の段階では雇用契約書(双方で労働契約を結ぶもの)さえも企業と質問者様とで交わしていないと思うため、
損害賠償が発生しないと考えて良いです。

もしそれでも企業側が訴えるといえば、訴えさせれば良いでしょう。
万が一、損害賠償が認められたとしても、裁判所が決めた金額を払うだけであり、
営業車相当額に仮に300万と言われても、その金額を払うわけではありません。

そもそも雇用契約書を交わしていない状態で、2週間以上前の内定辞退連絡で企業側が勝てるとも思いません。
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この回答へのお礼

雇用契約書は、結んでおりません。ありがとうございます。

お礼日時:2016/11/03 02:29

有る意味、そこまでする会社、珍しいですね〜。


嫌がらせとも思われる。

必ず、代金のわかるもの、日付なども含め、確認して下さい。
これ、裁判とかになれば会社、不利ですよ。
契約内容は分かりませんが、貴方は謝罪しておられる。
社会人として十分です。失格では有りません。
その会社を、辞退されて結果、良かったかもしれませんね。
ひとこと、高額なので知り合いの弁護士に相談します、と言ってみて下さい。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
身勝手でした。

お礼日時:2016/11/03 02:29

1月入社予定なら、営業車の用意はまだだと思われます。


新車ならまだしも。
車の購入証明書などを見せて貰えるように話されては?
言われた通りに支払う事は無いと思います。

また、どういう契約で内定なのかも問題ですよね。
雇用はお互いが一致して初めて成り立つので。
確認して下さい。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。誠心誠意 謝罪に伺いましたが、営業車代は損害賠償請求するとの事です。
内定承諾事で仕方ないのかなと思います。
浅はかな行動でした。
人間失格です。

お礼日時:2016/11/02 22:27

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